Q. 無料相談ではどのような資料を用意すればいいですか?

A. 特にこれといった資料は必要ありません。

ご相談内容にもよりますが、初回 の相談ではまず大まかにお話をお伺いさせて頂いておりますので特にこれといった資料は必要ありません。
何か資料をご用意頂きたい場合には、日程を決めさせていただく際に、こちらから前もってお伝えすることとしています。

Q. いつ頃から相談を始めるのがいいですか?

A. 出来るだけ早い時期にご相談ください。

相続がすでに発生している場合につきましては、申告期限の10ヶ月を過ぎてしまうと延滞税が発生するなどの恐れがありますので、すぐにご相談ください。また相続税の節税対策についても、出来るだけ早い時期から対策を立てることが重要ですのでご相談されたいと思ったタイミングでお越し頂くのが一番かと思います。

Q. 相続税申告の資料は自分で用意するのですか?

A. ご自身で用意していただく資料もございます。

当事務所には行政書士も在籍しており、代行サービスとしてさせて頂く資料もございます。
ただし、ご自身でしか用意できない資料もありますので、その場合にはこちらから前もってお伝えすることとしています。

Q. 相続税申告を依頼した場合の報酬はどのように決められるのですか?

A. 基本的にはすべての財産の金額(評価額)をもとに計算させて頂いております。

基本的にはすべての財産の金額(評価額)をもとに報酬料金を計算させて頂いております。
ただし、財産のなかに土地・株式など評価に時間のかかる財産が含まれていた場合には、別途追加で報酬を頂いております。

Q. 相続税納税額はどのようにして算出されるのですか?

A. 原則として、すべての財産の金額(評価額)の合計額から控除を差し引いた残りの金額に応じた税率をかけて税額が計算されます。

原則として、すべての財産の金額(評価額)の合計額から基礎控除・その他の控除を差し引いた残りの金額に応じた税率をかけて税額が計算されます。ただし、相続人の数・財産の種類によって控除額などは異なってきますのでご注意ください。

Q. 税理士によって報酬額に幅がありますが、注意点はありますか?

A. 報酬額は「相続税納税額」と「税理士報酬」のトータルで検討する必要があります。

報酬額は「相続税納税額」と「税理士報酬」のトータルで検討する必要があります。
たとえ税理士報酬が高くても、経験や実力の差で納税額を低く抑えることが可能だからです。

Q. 相続税対策でアパートを建てると節税になるって本当ですか?

A. 結論からお話しすると、基本的には相続税は安くなります。

自己資金又は借入れなどをしてアパートを建てれば相続の際に土地の評価額も低くなり建物の価額も自家用家屋より低くなるためです。

3つのメリット

1. 土地の評価が更地に比べて低くなります。
地域によりますが、更地の約8割の評価になります。
貸家建付地として、貸家が建てられている宅地の価額が、次の算式によって計算した価額で評価されます。
注1 貸家建付地の評価額=自用地の評価額×(1 - 60% × 30% )
注1 借地権割合6割の地域にある場合

2. 建築費から建物の評価を引いた差額が評価減になります。
建築をすれば、建築費を支払い、建物を取得します。従って、建築費から建物の評価を引いた差額が評価減になります。
建物の相続税の評価は、固定資産税評価から借家権を控除したものになります。固定資産税評価は、建築費の概ね7割程度と言われていますので修正を行ないます。
具体的には、下記の通りです。

■建築費 4000万円(預金の減少又は債務の増加)
■建物の評価 4000万円×70%(固定資産税評価に修正)×(1-30%)=1960万円(相続税評価)
結果 2040万円(4000万円-1960万円)の評価減になりました。

3. 小規模宅地等の特例が受けられる可能性があります。
この特例を受けるときには被相続人の事業又は居住用の土地であることが必要ですので空き地だったら小規模宅地等を選択するときの候補地にはなりません。
しかし、アパートの敷地は、事業用の土地として200平米まで50%減額が受けられる可能性があります。
今回の計算はあくまで簡易的なものですので詳しくは最寄りの専門家にご相談下さい。

Q. 相続税で税金がかからない非課税の財産ってあるのでしょうか?

A. 中には相続税がかからない非課税の財産があります。

親や自分の財産で相続税がかかるかどうかわからないのは怖いですよね。財産を一定額以上持っている人は相続税が発生します。
そのために自分がいくら財産を持っているかをまず把握しておく必要がありますが中には相続税がかからない非課税の財産があります。

主な非課税の財産は少し説明が難しいですが以下のようなものがあります。

・墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
(投資の対象となるものや商品として所有しているものなど例外なものもあります。)
・宗教、慈善その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
・個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
・相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの等

一般的なところでは墓地等や相続等で取得した財産を国等に寄付したものですね。また、一定額までの生命保険金や死亡退職金などになります。
これらを確認しておくと親や自分に相続税がかかる金額の財産がわかるかもしれません。
相続税は多額になるケースも多いので事前におおよその納税額を把握しておく必要があります。
詳しいことを知りたい場合は事前に税理士にご相談ください。

Q. 相続の「限定承認」とはなんですか?

A. プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという相続の方法です。

相続では、亡くなった方の財産を無条件で引き継ぐ「単純承認」が基本ですが、「限定承認」という方法によって財産を引き継がないという選択ができます。
相続ではプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継がなければなりません。
もしプラスの財産よりマイナスの財産の方が多くて、相続財産がマイナスになってしまった場合には「限定承認」や「相続放棄」が有効であると言えます。  

「限定承認」は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという相続の方法です。マイナスの財産の方が多い場合には、超過分を支払う必要は ありませんので、どのくらいのマイナス財産があるか分からない場合には限定承認を検討しても良いでしょう。  

限定承認をするためには、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に 家庭裁判所に「限定承認申請書」と「財産目録」などを提出する必要があります。  
限定承認は、相続人全員で手続きしなければなりませんので手間が掛かります。
また、相続財産をほんの少しでも使ったり、3か月以内に手続きをしなかった場合には、 無条件で全ての財産を引き継ぐ「単純承認」になります。  

また、限定承認は非常に便利な制度ですが、注意点もあります。
被相続人が財産を時価で相続人に渡したとみなされるため、「みなし譲渡所得課税」がかかります。
そのため、プラスの財産が残ったとしても、この所得税の分だけ損することになります。  
しかしながら、財産の全部が判明せず、3か月以内にその判断が難しい場合もあります。

その場合には、3か月以内に家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることによって、その期間を延長してもらうことができます。 詳しくは、最寄りの税務署又は税理士事務所へご相談ください。
(平成29年5月31日現在)

Q. 「相続放棄」とはなんですか?

A. プラスの財産も受け取らない代わりに、マイナスの財産も引き継がないという方法です。

相続では、亡くなった方の財産を無条件で引き継ぐ「単純承認」が基本ですが、「相続放棄」という方法によって財産を引き継がないという選択ができます。  
相続ではプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継がなければなりません。
もしプラスの財産よりマイナスの財産の方が多くて、相続財産がマイナスになってしまった場合には「相続放棄」や「限定承認」が有効であると言えます。  
「相続放棄」は一切の相続を放棄し、プラスの財産も受け取らない代わりに、 マイナスの財産も引き継がないという方法です。
相続放棄をするためには、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄申請書」などを提出する必要があります。

一度提出すると取り消すことが出来ませんので、慎重に判断する必要があります。
限定承認は相続人全員で手続きする必要がありますが、 相続放棄は、相続人全でも1人でも手続きすることが可能です。  
また、相続財産をほんの少しでも使ったり、3か月以内に手続きをしなかった場合には、 無条件で全ての財産を引き継ぐ「単純承認」になります。

しかしながら、財産の全部が判明せず、3か月以内にその判断が難しい場合もあります。
その場合には、3か月以内に家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることによって、その期間を延長してもらうことができます。
詳しく知りたい場合は、最寄りの税務署又は税理士事務所へご相談ください。
(平成29年 5月29日 現在)

Q. 相続時精算課税とは何ですか?

A. 贈与税の計算は、主に2種類に分かれます。

毎年、親族の方から贈与を受けている方は、「相続時精算課税」を一度は耳にしたことがあるかと思います。
基本的に、贈与税の計算は、主に2種類に分かれます。
1.暦年課税
財産の贈与を受けた人(受贈者)は、毎年、贈与を受けた金額から基礎控除額の110万円を超える金額に税率がかかります。

2.相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択し、財産の贈与を受けた人(受贈者)には、贈与をする方(贈与者)が亡くなるまでの間に、贈与を受けた金額から特別控除額の2500万円を超える金額に一律20%の税率がかかります。
相続時に贈与した財産の価額を加算して相続税を計算します。
この暦年課税と相続時精算課税なのですが、選択制となっており相続時精算課税を選択する場合のみ税務署への届出が必要になります。
そして相続時精算課税を選択する場合は条件があり、
①贈与者→60歳以上の父母又は祖父母
(住宅取得等資金の贈与の場合には特例があります。)
②受贈者→20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫となっております。

財産を贈与する時には、一見相続時精算課税の方が2500万円の特別控除が使えるので有利のように思えますが、相続が発生した時の相続税の負担額が変わってきますので、その後を考えて選択をしなければなりません。

相続時精算課税を選択するのが有利かどうかは、個々の財産・債務の状況で大きく変わってきます。
詳しく知りたい場合は、最寄りの税務署又は税理士事務所へご相談下さい。
(平成29年 5月16日現在)

Q. 相続財産を寄付したら相続税はどうなりますか? 

A. 一定の要件を満たせば、寄付をした金額に応じて「非課税」となる特例があります。

相続により財産をもらった人が、そのもらった相続財産を国・地方公共団体または、認定NPO法人等に寄付をした場合には、一定の要件を満たせば、寄付をした金額に応じて相続税が「非課税」となる特例があります。
具体的にいうと、たとえば相続税の税率がもともと30%の場合に、現金100万円を国に寄付した場合には、全体の相続税額のうち寄付を行った100万円の30%分である「30万円」が減税となります。
ただし、この「非課税の適用」を受けるには3つの要件があります。

①対象となる寄付については「相続財産を寄付した場合」のみです。
したがって、亡くなった方の遺言によって寄付が行われたという場合には「非課税の適用」を受けられません。

②この寄付についてはかならず「相続税の申告期限内」までに行い、かつ相手先から証明書等の発行をしてもらう必要があります。
「非課税」の適用を受けるために、税務署に申告書と合わせて証明書等の提出が必要なためです。
相続税の申告期限は一般的に相続開始から「10ヶ月以内※」ですが、意外とあっという間に過ぎますので期限には十分注意が必要です。
※正式には「相続があったことを知った日から10ヶ月以内」

③寄付をした相手先についてです。
相手が国・地方公共団体であれば問題ないのですが、認定NPO法人等の場合には、どこに寄付しても必ず「非課税」になるというわけではありません。
したがって、寄付を行う前に「非課税」の適用が受けられる相手かどうかを相手先のHPもしくは直接電話するなどしてしっかり確認しましょう。
また上記以外にも、相続財産でもらった株式・不動産その他の財産を「売却して得た現金」を寄付しても「非課税」の対象とならないなど、特例を受けるためには細かく要件が定められています。
実際の寄付をされる前には、いちど税務署や税理士等の専門家にご相談されることをおすすめします。
(平成29年5月11日現在)

Q. 相続税に軽減措置はありますか?

A. 軽減措置を知っているのと知っていないのとでは納税金額が大きく変わることがあります。

続税は、計算方法や軽減措置を知っているのと知っていないのとでは納税金額が大きく変わることがあります。
では、相続税の軽減措置にはどのようなものがあるのでしょうか。以下で主なものをご紹介いたします。

1、配偶者の税額軽減
 亡くなられた方の配偶者が取得した遺産の額が、以下の金額の多い金額までは配偶者に相続税はかからない制度です。
・1億6千万円
・配偶者の法定相続分相当額

2、事業用や居住用の宅地等の評価減額(小規模宅地等の特例)
 相続により取得した宅地等が亡くなられた方の居住用または事業用であった場合で一定の要件を満たす場合、一定面積までの部分に限り、評価額から減額できます。

3、相次相続控除
 相続により財産を取得した人が、その相続(一次相続)から10年以内に亡くなられた場合(二次相続)には、一次相続でその方に課税された相続税額を限度として一定の金額を二次相続の相続税額の合計額から控除することができます。

4、未成年者控除・障害者控除
 相続人が未成年者・障害者に該当する場合には、年齢や障害の程度に応じて、一定額を相続税額から差し引くことができます。

5、贈与税額控除
 相続のあった日から遡って3年以内の贈与財産には、相続税が課されますが既に支払っている贈与税額がある場合には、その贈与税額は相続税額から差し引くことができます。

 このほか、会社の経営者が亡くなった場合の非上場株式の納税猶予、また農業を営んでいた個人が受けることができる農地の納税猶予、外国税額控除などがあります。

 ただし、これらの相続税の特例を受けるためには必ず要件を満たす必要があります。また申告をしなければ特例を受けることもできません。  相続財産の総額から基礎控除を引いた後に金額がある場合には、これらの優遇措置を受けることができないかどうか、念のためにお近くの税務署や専門家へご相談することをオススメします。
(平成29年5月9日現在)