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Q会社設立したときのの青色申告のメリットとは?

カテゴリ:会社設立

会社設立した際に悩む項目のひとつが、
「青色申告のメリットとは何?」ですよね。



どんなメリットがあるのか?
青色申告にすると経理処理が大変になるかもしれない。
どんな手続きが必要なのか?
このような悩みもあるかと思います。



そこで青色申告のメリットや手続きなどをお伝えします。



まず手続きですが、
簡単です。
税務署に対して「青色申告の承認申請書」を提出するだけです。
記載内容も法人名等・納税地・資本金・会計期間など簡単な内容だけになります。



提出期限もありますので提出漏れにも注意が必要です。
会社設立した場合には設立した日以後3月を経過した日とその事業年度の終了のとのうち
いずれか早い日の前日までとなります。
(例:1月1日に設立した場合は3月31日になります。)



そして一番重要な青色申告のメリットですが、
節税となるものが数多くあります。



・赤字の場合の「欠損金の繰越」
・黒字から赤字になった場合の「青色欠損金の繰り戻し還付」
・法人税を直接減らせる「各種法人税額の特別控除」
・減価償却を多く計上できる「各種特別償却」
・30万円未満の資産を購入した場合に一度に経費にできる
「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
などがあります。



デメリットも当然ながらあります。
帳簿書類の備付と取引記録を残し保存することが必要です。



ただし青色申告のメリットを受けることにより数十万円から数百万円の
税金を減らす効果を受けられることもあります。



事業を運営していくに当たって税金の負担は決して軽いものではありません。
青色申告のメリットを享受して事業を発展させていくことをお勧めします。

(平成26年12月10日 現在)

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