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Q法人税で交際費ってどこまで認められますか?

カテゴリ:法人税

これは、ご自身の会社が他社比べて交際費が多いかも・・・
と不安に感じているからではないでしょうか?


会社の経営者になれば、営業の為、付き合いの為・・・

という事もあるでしょう。

一般的に認められている金額と法人税法上の損金算入金額についてお話しします。

交際費等とは、
交際費、接待費、機密費その他の費用で、
その得意先、仕入先等に対する接待、供応、慰安、贈答等の為に支出するもの
と定義されています。

さらに、1人当たり5000円以下の飲食等の為に要する費用等を除く。
ただし、一定の事項を記載した書類を保存している場合。 とされています。

つまり!
飲食代の場合、1人当たり5000以上の場合は交際費です。

※中小企業の場合は、平成26年4月1日より、改正されています。


800万円までは法人税を計算する際に全額経費として認められ、
800万円を超えたら全額経費として認められないと変更されました。

800万円を超えた交際費については全額経費になりません。

一定の事項については、

別記で詳しくお答えしてますのでそちらをご覧ください。


では、5000円以下の飲食代についてどう扱えばいいのでしょうか?

厳密には、1人当たり3000円以下の飲食代は会議費です。
ただし、集計と区別の手間を考えて
5000円以下の飲食代を会議費に集計しても大きくは問題ありません。

3000円以上については交際費となりますが、さらに、
1人当たり5000円以上の交際費を集計して
800万円を超える部分は全額損金不算入する事となります。


領収書への記載が面倒だからと手を抜いていると、
本来交際費に含めなくてよかったものまで交際費になってしまいます。


集計すると、交際費が800万円を超えてしまった!
なんて事も起こり得ます。

面倒だからと手を抜かず、きちんと記載しておく事が必要です。

(平成27年2月16日 現在)

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