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Q消費税法の非課税取引ってどんな取引?

カテゴリ:消費税

消費税ってすべての取引にかかるものではないって知っていましたか?


消費税は、その名の通り「消費行為を行う者に課される税」となります。

この消費税の性格上消費行為としてなじまないものや

社会政策的配慮により課税することが適当でないものも存在します。


消費税法の条文を見てみると

~消費税法第6条第1項~

国内において行われる資産の譲渡等のうち、

別表第1に掲げるものには、消費税を課さない。


と何やら難しく書いてありますが、簡単に言うと

消費税の計算で使う取引ではあるが、別表第1に書いてある取引(16の取引)には

非課税として実際の消費税を課税しませんよ。という事なのです。


以下にその16の取引を列挙していきます。



【消費税の性格上消費行為としてなじまないもの】

1、土地等の譲渡及び貸付けなど

2、有価証券等の譲渡、支払手段の譲渡など

3、預貯金の利子や保険料、保証料

4、郵便切手、印紙等の譲渡

5、商品券、プリペードカード等の譲渡

6、行政手数料

7、外国為替業務に係る手数料を対価とする役務の提供


【社会政策的配慮に基づくもの】

8、健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など

9、介護保険サービスの提供

10、社会福祉事業等にサービスの提供など

11、助産

12、埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供

13、身体障害者用物品の譲渡等教育に関する役務の提供

14、学校教育

15、教科用図書の譲渡

16、居住用住宅の貸付け



となります。


これらに該当するものは非課税取引になりますので消費税の計算において、

課税取引に含めてしまわないよう注意して下さいね。



また、例えば8の「健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など」には、

自由診療、健康診断、人間ドッグ、診断書作成手数料、差額ベッド代や美容整形等は、

含まれないなど細かい決まりもあります。保険を適用して入院したからといって

すべてをひとくくりにしてしまわないよう注意が必要です。

(平成27年3月27日 現在)

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