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Q消費税の簡易課税ってなんのこと?

カテゴリ:消費税

個人・法人問わず、事業を行い、
基準期間の課税売上高が1000万を超えると消費税の課税事業者になります。


消費税額の計算方法ですが、
原則課税と簡易課税という2種類の方法があります。
簡易課税を選択する場合は、
消費税簡易課税制度選択届出書を提出します。

提出日にも注意が必要です!

適用開始時期が提出課税期間の翌課税期間となっています。
対象にさせたい期間の前日までに提出が必要です。
どうして、消費税の計算が2種類もあるのでしょうか?

簡易課税制度は
中小企業の事務負担を配慮して導入された計算方法です。
原則、消費税の納付税額は、通常は次のように計算します。
課税売上高(税抜き)×6.3%-課税仕入高(税込み)×6.3/108(注)
ただし、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、
簡易課税制度の届出書を事前に提出している事業者は、
簡易課税制度の適用を受けることができます。


簡易課税の計算は、
実際の課税仕入れ等の税額を計算せず、

課税売上高からみなし仕入率を使って行ないます。

みなし仕入率とは、
売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等など6つの事業に区分し、
それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。

区分ごとのみなし仕入率
第一種事業(90%)卸売業
第二種事業(80%)小売業
第三種事業(70%)農林水産業・鉱業・建設業・製造業
第四種事業(60%)料理飲食業等
第五種事業(50%)運輸・通信業・サービス業・金融業及び保険業
第六種事業(40%)不動産業


※みなし仕入率は27年4月より改正されています。
こちらは、平成27年4月1日以降に開始される課税期間から適用されます。


どちらを選択するかによって消費税額が大きく変わる場合があります!
年に1度は原則課税と簡易課税の有利・不利の判定をオススメします!
他にも、考慮する事項があります。
まずは、お近くの税理士さんにご相談されてください。

(平成27年4月15日 現在)

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