Q相続税の計算について平成27年から改正されると聞きましたが、 どのようにかわるのでしょうか。
カテゴリ:相続税
平成27年1月1日以後に相続又は遺贈(以下、相続等)により取得する
遺産に係る相続税について、4つの改正があります。
ここではその改正について簡単に説明します。
1基礎控除額の改正
基礎控除額が次のように引き下げられます。
【改正前(~平成26年12月31日まで)】
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
【改正後(平成27年1月1日~)】
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
2最高税率の改正
次のように税率が変更されます。
最高税率は55%へと引き上げ上げられます。
3未成年者及び障害者の控除額の改正
未成年者控除や障害者控除について、
それぞれ次のように引き上げ上げられます。
(1)未成年者控除
その未成年者が20歳になるまでの1年について6万円から10万円
に引き上げられます。
(2)障害者控除
その障害者が85歳になるまでの1年について6万円から10万円
引き上げられます。
※特別障害者の場合には12万円から20万円に引きあげられます。
4小規模宅地等の特例対象面積の改正
被相続人又は被相続人と生計が一緒であった親族が住んでいた
土地等について、評価額を8割減額できる面積が240㎡から
330㎡に拡大されます。
(平成27年4月22日 現在)
遺産に係る相続税について、4つの改正があります。
ここではその改正について簡単に説明します。
1基礎控除額の改正
基礎控除額が次のように引き下げられます。
【改正前(~平成26年12月31日まで)】
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
【改正後(平成27年1月1日~)】
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
2最高税率の改正
次のように税率が変更されます。
最高税率は55%へと引き上げ上げられます。
3未成年者及び障害者の控除額の改正
未成年者控除や障害者控除について、
それぞれ次のように引き上げ上げられます。
(1)未成年者控除
その未成年者が20歳になるまでの1年について6万円から10万円
に引き上げられます。
(2)障害者控除
その障害者が85歳になるまでの1年について6万円から10万円
引き上げられます。
※特別障害者の場合には12万円から20万円に引きあげられます。
4小規模宅地等の特例対象面積の改正
被相続人又は被相続人と生計が一緒であった親族が住んでいた
土地等について、評価額を8割減額できる面積が240㎡から
330㎡に拡大されます。
(平成27年4月22日 現在)