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Q中小企業が行う節税対策で、 妻に対する給与の取扱いはどのようになっていますか?

カテゴリ:節税

奥様に対する給与の取扱いについて、一言に中小企業といっても
個人事業者と法人とでは、給与の取扱いが異なります。

順を追いながら、給与の取扱いにおける
個人事業者と法人との違いをご説明致します。

まずは、個人事業者です。

1、専従者給与として給与を支給する。

個人事業者であれば、家族に支払う給与は、白色申告の場合、
経費として認められません。そこで、事前に税務署へ届出を行うことで、
例外として、家族に支払う給与を経費として認めてもらうことができます。


2、「青色事業専従者給与に関する届出」を提出する。

「1、」で説明しました、事前に税務署へ行う届出がこれに当たります。
事前に、若しくは同時に、「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する
必要がありますが、「青色事業専従者給与に関する届出」を行うことで、
一定要件を満たすと経費とすることが出来ます。


3、一定要件

一定要件
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者、その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6ヵ月を超える期間、その青色申告者の営む事業に従事していること。



次に、法人が奥様を役員または従業員として雇った場合の節税対策です。


1、奥様を役員にすることで、毎月定額で報酬を支給することが出来ます。
また、従業員として雇うことで、変額を給与として支給することが出来ます。
この場合は、報酬または給与を経費に入れることが出来ます。


しかし、法人は社会保険への加入義務がありますので、
社会保険料対策を行わなければなりませんのでご注意ください。


数ある節税対策の中で、奥様に対する給与の取扱いは、
初期の節税対策に該当するものです。
経営者になられる方は、多少なりともご理解いただくことも
必要かと思います。


ご不明な点は、最寄りの税務署または税理士へお尋ねください。

(平成27年5月11日 現在)

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