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Q取引先が倒産しそうです。 法人税では貸倒引当金を計上してもいいのですか?

カテゴリ:法人税

取引先との金銭債権で回収できない可能性が高いけど・・・
貸倒すると決まったわけではない。

このような不良債権を経費として処理することは出来ないのか。

一定の要件を満たせば法人税では、貸倒引当金を計上し
一部を経費とすることが出来ます。

貸倒引当金の計上方法には2種類あります。
不良債権等に採用する「個別評価法」と
一般の債権に採用される「一括評価法」です。


個別評価法では、金銭債権の状況に応じて以下の金額を計上することが出来ます。


1 法律等や法令の規定による整理手続きによって、
その弁済が猶予された場合、または、
分割払いにより弁済することとなった金銭債権のうち、
決算から6年目以降に弁済が予定されている金額


2 債務者の債務超過が相当期間継続し、
かつ、その事業好転の見込みがない場合等により、
取立の見込がない時は、その取り立ての見込みがない金額。


3 金銭債権の債務者に破産手続き等の事実が生じたときは、
金銭債権のうち担保でカバーされない金額の50%


4 外国の政府等に対する金銭債権につき、
経済的な価値が著しく減少し、
さらに、その弁済を受けることが難しい時は、
担保でカバーされない金額の50%


また、不良債権以外の一般債権も貸倒引当金を計上することが出来ます。


一般の金銭債権は過去三年間の貸倒の実績に応じて
貸倒引当率をもとめ金額を求めます。


なお、中小企業については、上記の実績と業種ごとの定められている
法定繰入率を用いることもできます。


貸倒引当金の設定は法人税を少なくする効果もあります。
ただし、貸倒引当金の設定は煩雑です。


上記の要件なども要約して記載しております。
貸倒引当金をお考えの際は、
顧問の税理士やお近くの税理士に相談しましょう。


また、貸倒損失についても記載しておりますので、
こちらを参考にしてください。

(平成27年5月14日 現在)

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