Q法人税が役員退職金の支給で節税できるって本当?
カテゴリ:法人税
そうなんです!!
退職した役員に対して、会社が支払う役員退職金は、
会社の費用として、原則、損金算入が認められるため節税に繋がります。
ただし、同族会社の場合の役員退職金は、
会社の利益調整の手段として利用される場合が多いとされています。
そのため、法人税では過大に支払った役員退職金に対しては、
費用として計上できる額に制限を設けています。
よって、役員退職金のうち過大とみなされた部分は、
支出はしたものの、税務上、役員退職金の費用には算入されません。
それでは、いくらぐらいなら大丈夫なの?
一般的に、税務上、役員退職金として認められる額を算定する場合には、
下記の算式が用いられます。
役員退職金額=退職時の役員報酬月額 X 役員在任年数 X 功績倍率
ただし、上記の算式は税法上定められている算式ではありません。
あくまでも一般的に用いられている算式であるため、
他に妥当と思われる基準で支払われる退職金であれば、
税法上も認められる場合があります。
功績倍率は、役員の職務上の地位によって決定されますが
一般的には下記のような倍率が用いられます。
代表取締役会長・社長 3.0倍
専務取締役 2.5倍
取締役 2.0倍
この倍率はあくまでも目安であり、他にも様々な条件があります。
詳しくは最寄りの専門家にお尋ねください 。
(平成27年5月12日 現在)
退職した役員に対して、会社が支払う役員退職金は、
会社の費用として、原則、損金算入が認められるため節税に繋がります。
ただし、同族会社の場合の役員退職金は、
会社の利益調整の手段として利用される場合が多いとされています。
そのため、法人税では過大に支払った役員退職金に対しては、
費用として計上できる額に制限を設けています。
よって、役員退職金のうち過大とみなされた部分は、
支出はしたものの、税務上、役員退職金の費用には算入されません。
それでは、いくらぐらいなら大丈夫なの?
一般的に、税務上、役員退職金として認められる額を算定する場合には、
下記の算式が用いられます。
役員退職金額=退職時の役員報酬月額 X 役員在任年数 X 功績倍率
ただし、上記の算式は税法上定められている算式ではありません。
あくまでも一般的に用いられている算式であるため、
他に妥当と思われる基準で支払われる退職金であれば、
税法上も認められる場合があります。
功績倍率は、役員の職務上の地位によって決定されますが
一般的には下記のような倍率が用いられます。
代表取締役会長・社長 3.0倍
専務取締役 2.5倍
取締役 2.0倍
この倍率はあくまでも目安であり、他にも様々な条件があります。
詳しくは最寄りの専門家にお尋ねください 。
(平成27年5月12日 現在)