Q法人税の確定申告の期限はいつまでですか?
カテゴリ:法人税
会社は事業年度が終了すると必ず法人税の確定申告をしなければなりません。
それでは、確定申告の期限はいつまでなのでしょうか?
確定申告の期限は各税法により定められています。
法人税の場合は事業年度終了の日から2か月以内です。
申告期限が、土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日~1月3日の場合は、
その翌日が期限となります。
ただし、法人税の確定申告書の提出期限には例外があります。
会計監査人の監査を受ける必要のある会社などは、事業年度終了の日から
2月以内に決算が確定しない場合があるため、その提出期限を1か月延長し、
3ヶ月以内にすることができます。
会計監査人の監査を受けない会社でも、下記の要件を満たせば、
その期限を延長することができます。
1.定款で株主総会が決算日から3ヶ月以内と定められていること
2.事業年度終了の日までに所轄税務署に対し「申告期限の延長の特例の申請書」
を提出していること
なお、申告書の提出期限を延長した場合にも、法人税の納付期限は延長されません。
法人税の納付期限は、事業年度終了の日から2か月以内です。
2か月を過ぎて法人税を納付すると利子税がかかりますので注意が必要です。
(平成27年5月22日 現在)
それでは、確定申告の期限はいつまでなのでしょうか?
確定申告の期限は各税法により定められています。
法人税の場合は事業年度終了の日から2か月以内です。
申告期限が、土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日~1月3日の場合は、
その翌日が期限となります。
ただし、法人税の確定申告書の提出期限には例外があります。
会計監査人の監査を受ける必要のある会社などは、事業年度終了の日から
2月以内に決算が確定しない場合があるため、その提出期限を1か月延長し、
3ヶ月以内にすることができます。
会計監査人の監査を受けない会社でも、下記の要件を満たせば、
その期限を延長することができます。
1.定款で株主総会が決算日から3ヶ月以内と定められていること
2.事業年度終了の日までに所轄税務署に対し「申告期限の延長の特例の申請書」
を提出していること
なお、申告書の提出期限を延長した場合にも、法人税の納付期限は延長されません。
法人税の納付期限は、事業年度終了の日から2か月以内です。
2か月を過ぎて法人税を納付すると利子税がかかりますので注意が必要です。
(平成27年5月22日 現在)