Q消費税の簡易課税制度の業種の違いは何ですか?
カテゴリ:消費税
簡易課税制度では、
控除される仕入れ税額を「みなし仕入率」を用いて簡便的に算出します。
この時の「みなし仕入率」は、以下の6つの業種によって決められています。
平成27年4月1日以後に開始する課税期間
(個人事業者については平成28年分より)
第一種事業→90% 卸売業
第二種事業→80% 小売業
第三種事業→70% 製造業等
第四種事業→60% その他の事業(飲食店など)
第五種事業→50% サービス業
第六種事業→40% 不動産業
この業種の判断にあたっては、日本標準産業分類を参考にしています。
例えば、町の魚屋さんで売上が1,500万円あるところでしたら
みなし仕入率は小売業に該当しますので、第二種事業の80%となり
消費税額は
売上(1500万×8%)-仕入(1500万×8%×80%)=24万円となります。
簡易課税制度の適用は任意ですので
実際にご自身が行われている業種がどの事業に該当するのかを
理解したうえで原則課税と簡易課税を選択するのが賢明です。
どちらの方法が有利か不利かは、計算が煩雑になりますので
お近くの税理士さんに相談してみてはいかがでしょうか?
(平成27年6月11日 現在)
控除される仕入れ税額を「みなし仕入率」を用いて簡便的に算出します。
この時の「みなし仕入率」は、以下の6つの業種によって決められています。
平成27年4月1日以後に開始する課税期間
(個人事業者については平成28年分より)
第一種事業→90% 卸売業
第二種事業→80% 小売業
第三種事業→70% 製造業等
第四種事業→60% その他の事業(飲食店など)
第五種事業→50% サービス業
第六種事業→40% 不動産業
この業種の判断にあたっては、日本標準産業分類を参考にしています。
例えば、町の魚屋さんで売上が1,500万円あるところでしたら
みなし仕入率は小売業に該当しますので、第二種事業の80%となり
消費税額は
売上(1500万×8%)-仕入(1500万×8%×80%)=24万円となります。
簡易課税制度の適用は任意ですので
実際にご自身が行われている業種がどの事業に該当するのかを
理解したうえで原則課税と簡易課税を選択するのが賢明です。
どちらの方法が有利か不利かは、計算が煩雑になりますので
お近くの税理士さんに相談してみてはいかがでしょうか?
(平成27年6月11日 現在)