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Q消費税の簡易課税制度の業種の違いは何ですか?

カテゴリ:消費税

簡易課税制度では、
控除される仕入れ税額を「みなし仕入率」を用いて簡便的に算出します。
この時の「みなし仕入率」は、以下の6つの業種によって決められています。



平成27年4月1日以後に開始する課税期間
(個人事業者については平成28年分より)


第一種事業→90% 卸売業

第二種事業→80% 小売業

第三種事業→70% 製造業等

第四種事業→60% その他の事業(飲食店など)

第五種事業→50% サービス業

第六種事業→40% 不動産業


この業種の判断にあたっては、日本標準産業分類を参考にしています。


例えば、町の魚屋さんで売上が1,500万円あるところでしたら
みなし仕入率は小売業に該当しますので、第二種事業の80%となり

消費税額は
売上(1500万×8%)-仕入(1500万×8%×80%)=24万円となります。


簡易課税制度の適用は任意ですので
実際にご自身が行われている業種がどの事業に該当するのかを
理解したうえで原則課税と簡易課税を選択するのが賢明です。


どちらの方法が有利か不利かは、計算が煩雑になりますので
お近くの税理士さんに相談してみてはいかがでしょうか?

(平成27年6月11日 現在)

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