Q消費税の原則課税と簡易課税の違いは何ですか?
カテゴリ:消費税
消費税の「原則課税」と「簡易課税」とは、消費税の計算方法の違いです。
上記の通り、消費税の計算方法についてはおおまかに2種類あります。
なぜ、計算方法が2種類もあるのか?と思いませんか。
消費税の課税区分は、とても複雑なのです。
課税売上、課税仕入れ、非課税、不課税、免税と区分されています(課税区分)。
仕訳ごとに課税区分がどうなっているかを調べるのは煩雑です。
そこで、売上規模の小さい、一定の企業については、
経費に対する税額を計算せずに簡便な計算方法で、
消費税の計算を行うことを認めています。
この計算方法が、簡易課税制度です。
簡単に、簡易課税の計算方法をご紹介します。
経費に対する税額を消費税が掛かる売上高に対する税額の
一定割合として計算します。
まず、収入の中で消費税が掛かる売上とされる金額を求めます。
消費税が掛かる売上を元に業種分類のみなし仕入れ率を使って、
経費に対する税額を計算します。
売上・収入の課税区分さえきちんと把握していれば、消費税の計算ができます。
次に原則課税制度は、簡易課税の適用外事業者などが対象者です。
消費税の納付税額の計算式は以下になります。
消費税額 =
( 消費税が掛かる売上高×6.3% ) – ( 消費税が掛かる経費高×6.3/108 )
※消費税8%の場合、国税6.3%・地方消費税が1.7%です。
原則課税の計算は、課税売上、課税仕入れ、非課税、不課税と
売上・仕入すべての取引の消費税の区分を正しく処理しなければなりません。
簡易課税の方が有利じゃないか。と思われたかもしれません。
ただ、簡易課税が選択できる方も、安易に簡易制度を提出せずに必ず、
どちらが有利なのか試算してみてください。
参考でよろしければこちらをご覧ください。
同じ会社でも、簡易課税制度と原則課税制度で計算してみると
消費税額が何十万と変わる場合があります。
自分は、どちらを選択したら良いのかわからない。
そんな方は、お近くの税理士さんへご相談されてください。
(平成27年7月30日 現在)
上記の通り、消費税の計算方法についてはおおまかに2種類あります。
なぜ、計算方法が2種類もあるのか?と思いませんか。
消費税の課税区分は、とても複雑なのです。
課税売上、課税仕入れ、非課税、不課税、免税と区分されています(課税区分)。
仕訳ごとに課税区分がどうなっているかを調べるのは煩雑です。
そこで、売上規模の小さい、一定の企業については、
経費に対する税額を計算せずに簡便な計算方法で、
消費税の計算を行うことを認めています。
この計算方法が、簡易課税制度です。
簡単に、簡易課税の計算方法をご紹介します。
経費に対する税額を消費税が掛かる売上高に対する税額の
一定割合として計算します。
まず、収入の中で消費税が掛かる売上とされる金額を求めます。
消費税が掛かる売上を元に業種分類のみなし仕入れ率を使って、
経費に対する税額を計算します。
売上・収入の課税区分さえきちんと把握していれば、消費税の計算ができます。
次に原則課税制度は、簡易課税の適用外事業者などが対象者です。
消費税の納付税額の計算式は以下になります。
消費税額 =
( 消費税が掛かる売上高×6.3% ) – ( 消費税が掛かる経費高×6.3/108 )
※消費税8%の場合、国税6.3%・地方消費税が1.7%です。
原則課税の計算は、課税売上、課税仕入れ、非課税、不課税と
売上・仕入すべての取引の消費税の区分を正しく処理しなければなりません。
簡易課税の方が有利じゃないか。と思われたかもしれません。
ただ、簡易課税が選択できる方も、安易に簡易制度を提出せずに必ず、
どちらが有利なのか試算してみてください。
参考でよろしければこちらをご覧ください。
同じ会社でも、簡易課税制度と原則課税制度で計算してみると
消費税額が何十万と変わる場合があります。
自分は、どちらを選択したら良いのかわからない。
そんな方は、お近くの税理士さんへご相談されてください。
(平成27年7月30日 現在)