Q消費税の計算は簡易課税と原則課税のどちらが有利?
カテゴリ:消費税
消費税の簡易課税の方法は、
業種により計算が異なりますので、
実際に計算をしてみないと判断できません。
簡単な判断であれば、下記の通りです。
原則課税を選択した方が有利になる代表的な事例は、
輸出売上業者や設備投資を予定している事業者です。
また、利益の割合が少なく、
原価や販管費等に消費税が掛かっている経費が多い事業者です。
簡易課税を選択した方が有利になる代表的な事例は、
コンサル業等の経費に消費税がかからない事業者です。
コンサル業は”ヒト”に依存する業種です。
給与に消費税は課税されませんよね。
外注や顧問は消費税が課税されておりますので
ご注意ください。
つまり、事業者が「有利」な方を選べるわけです。
ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であれば、
簡易課税か原則課税かを選択することができますが、
基準期間の課税売上高が5,000万円超の事業者は、
原則課税のみの計算方法になります。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、
どちらが有利なのか気になりますよね。
輸入業者の場合、
輸入売上は外国取引ですので、不課税となります。
つまり、輸出する売上に対して消費税は請求できません。
仕入れや費用を国内で調達すると消費税も含めて支払います。。
消費税の計算方法は、預かった消費税-預けた消費税とお伝えしましたよね。
輸出売上は、消費税を預かりません。
一方、国内で購入したものは、消費税を含めて支払っていますので、
預かった(受取)消費税 ― 預けた(支払)消費税 = マイナス
(納税し過ぎている?)
つまり!原則課税で計算する事で還付請求できるのです。
簡易課税の場合は、
課税売上に応じて、課税仕入税額をみなし仕入れ率を用いて計算しますので、
還付が発生する事はありません。
なお、簡易課税を選択する場合、選択をやめる場合、
いずれも届出書の提出が必要となります。
届出に関しましてはこちらをご覧ください。
提出期限は、適用を受ける事業年度の前事業年度中です。
新しく、消費税の課税事業者になる方は、
是非、一度、税理士に相談してください。
(平成27年8月6日 現在)
業種により計算が異なりますので、
実際に計算をしてみないと判断できません。
簡単な判断であれば、下記の通りです。
原則課税を選択した方が有利になる代表的な事例は、
輸出売上業者や設備投資を予定している事業者です。
また、利益の割合が少なく、
原価や販管費等に消費税が掛かっている経費が多い事業者です。
簡易課税を選択した方が有利になる代表的な事例は、
コンサル業等の経費に消費税がかからない事業者です。
コンサル業は”ヒト”に依存する業種です。
給与に消費税は課税されませんよね。
外注や顧問は消費税が課税されておりますので
ご注意ください。
つまり、事業者が「有利」な方を選べるわけです。
ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であれば、
簡易課税か原則課税かを選択することができますが、
基準期間の課税売上高が5,000万円超の事業者は、
原則課税のみの計算方法になります。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、
どちらが有利なのか気になりますよね。
輸入業者の場合、
輸入売上は外国取引ですので、不課税となります。
つまり、輸出する売上に対して消費税は請求できません。
仕入れや費用を国内で調達すると消費税も含めて支払います。。
消費税の計算方法は、預かった消費税-預けた消費税とお伝えしましたよね。
輸出売上は、消費税を預かりません。
一方、国内で購入したものは、消費税を含めて支払っていますので、
預かった(受取)消費税 ― 預けた(支払)消費税 = マイナス
(納税し過ぎている?)
つまり!原則課税で計算する事で還付請求できるのです。
簡易課税の場合は、
課税売上に応じて、課税仕入税額をみなし仕入れ率を用いて計算しますので、
還付が発生する事はありません。
なお、簡易課税を選択する場合、選択をやめる場合、
いずれも届出書の提出が必要となります。
届出に関しましてはこちらをご覧ください。
提出期限は、適用を受ける事業年度の前事業年度中です。
新しく、消費税の課税事業者になる方は、
是非、一度、税理士に相談してください。
(平成27年8月6日 現在)