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Q消費税の計算は簡易課税と原則課税のどちらが有利?

カテゴリ:消費税

消費税の簡易課税の方法は、
業種により計算が異なりますので、
実際に計算をしてみないと判断できません。


簡単な判断であれば、下記の通りです。


原則課税を選択した方が有利になる代表的な事例は、
輸出売上業者や設備投資を予定している事業者です。

また、利益の割合が少なく、
原価や販管費等に消費税が掛かっている経費が多い事業者です。


簡易課税を選択した方が有利になる代表的な事例は、
コンサル業等の経費に消費税がかからない事業者です。
コンサル業は”ヒト”に依存する業種です。
給与に消費税は課税されませんよね。

外注や顧問は消費税が課税されておりますので
ご注意ください。


つまり、事業者が「有利」な方を選べるわけです。



ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であれば、
簡易課税か原則課税かを選択することができますが、
基準期間の課税売上高が5,000万円超の事業者は、
原則課税のみの計算方法になります。


基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、
どちらが有利なのか気になりますよね。



輸入業者の場合、
輸入売上は外国取引ですので、不課税となります。
つまり、輸出する売上に対して消費税は請求できません。

仕入れや費用を国内で調達すると消費税も含めて支払います。。


消費税の計算方法は、預かった消費税-預けた消費税とお伝えしましたよね。


輸出売上は、消費税を預かりません。


一方、国内で購入したものは、消費税を含めて支払っていますので、


預かった(受取)消費税  ―  預けた(支払)消費税 = マイナス


(納税し過ぎている?)



つまり!原則課税で計算する事で還付請求できるのです。



簡易課税の場合は、
課税売上に応じて、課税仕入税額をみなし仕入れ率を用いて計算しますので、


還付が発生する事はありません。


なお、簡易課税を選択する場合、選択をやめる場合、
いずれも届出書の提出が必要となります。

届出に関しましてはこちらをご覧ください。


提出期限は、適用を受ける事業年度の前事業年度中です。

新しく、消費税の課税事業者になる方は、
是非、一度、税理士に相談してください。

(平成27年8月6日 現在)

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