Q住宅ローン控除を受けるために確定申告をしないいけないって本当ですか?
カテゴリ:所得税
結論からいうと本当です。
住宅ローン控除の節税メリットを受けるためには、
給与所得者の場合、適用1年目は確定申告をしなくてはなりません。
そうすれば、2年目以降は勤務先での年末調整で処理が完了します
(金融機関からの借入金残高証明書や、税務署から発行された給与所得者の
住宅借入金等特別控除申告書を勤務先へ提出)。
それではどんな書類を準備して確定申告書を記入すればいいのでしょか?
基本的には以下の書類を準備下さい。
□源泉徴収票
□土地・建物の売買契約書(コピーでも可)
□土地・建物の登記簿謄本
□金融機関等からの借入金残高証明書
□住民票
(平成27年度の確定申告については、マイナンバーの記載はいりません)
これらの書類には、その人の所得状況、住宅ローン控除前の所得税額、
家屋や土地の購入価額、住宅ローンの年末残高、
居住開始年月日といったものが記載されています。
これらの書類を見ながら確定申告書を作成することになりますが
個々で記載が異なりますので、詳しくは最寄りの専門家にお尋ね下さい。
(平成27年10月26日 現在)
住宅ローン控除の節税メリットを受けるためには、
給与所得者の場合、適用1年目は確定申告をしなくてはなりません。
そうすれば、2年目以降は勤務先での年末調整で処理が完了します
(金融機関からの借入金残高証明書や、税務署から発行された給与所得者の
住宅借入金等特別控除申告書を勤務先へ提出)。
それではどんな書類を準備して確定申告書を記入すればいいのでしょか?
基本的には以下の書類を準備下さい。
□源泉徴収票
□土地・建物の売買契約書(コピーでも可)
□土地・建物の登記簿謄本
□金融機関等からの借入金残高証明書
□住民票
(平成27年度の確定申告については、マイナンバーの記載はいりません)
これらの書類には、その人の所得状況、住宅ローン控除前の所得税額、
家屋や土地の購入価額、住宅ローンの年末残高、
居住開始年月日といったものが記載されています。
これらの書類を見ながら確定申告書を作成することになりますが
個々で記載が異なりますので、詳しくは最寄りの専門家にお尋ね下さい。
(平成27年10月26日 現在)