Q同族会社とは、家族経営の会社ことですか?
カテゴリ:法人税
まず、ご質問に対する回答を申しますと、
家族経営の会社も同族会社に該当しますが、
同じ意味ではありません。
法人税法上の同族会社とは、ある一定の株主や社員および
この役員や社員と特殊関係にある人が、
株主の総数もしくは出資金額の一定割合以上を占めている会社を言います。
簡潔に申しますと、少ない人数が経営権を持っている会社です。
また、同族会社と似たもので特定同族会社もあります。
どのような会社が同族会社に該当し、どのような会社が
特定同族会社に該当するか見てみましょう。
まずは、同族会社の判定方法を見ていきます。
次の1~3のいずれかに該当する会社を同族会社といいます。
1 (会社の株主等の3人以下が有する株主の数(又は出資金の金額))/
(その会社の発行済株式(又は出資)の総数(又は総額))が50%より大きいこと
2 会社の株主等の3人以下が有する議決権/議決権の総数が50%より大きいこと
3 株主等の3人以下/合名会社、合資会社又は合同会社である会社の社員の総数が
50%より大きいこと
次は、特定同族会社の判定方法を見ていきます。
会社の株主等の1人とその株主等と特殊の関係のある個人及び法人が
その会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%を超える数の株式又は
金額の出資を有する場合のその会社を特定同族会社といい、
つぎの1~3のいずれかの会社が該当します。
1 (会社の株主等の1人以下が有する株主の数(又は出資金の金額))/
(その会社の発行済株式(又は出資)の総数(又は総額))が50%より大きいこと
2 会社の株主等の1人以下が有する議決権/議決権の総数が50%より大きいこと
3 株主等の1人以下/合名会社、合資会社又は合同会社である会社の社員の総数が
50%より大きいこと
また、判定の際の注意点があります。
以下の点に注意しましょう。
・名義株は、実際の権利者が株主等として取り扱われる。
※名義株とは、形式上の所有者は役員等でも、
実際に権利として有しているもが法人のもの。
・自己株式を有する法人が同族会社か否かの判定をする場合には、
株主等にはその法人を、また、
発行済株主の総数にはその自己株式の数をそれぞれ含めない。
・同族会社の判定における同族関係者等の範囲
→ 株主等の親族(配偶者、6親等以内の血族及び3親等内の親族)等
→ 判定会社株主等の1人及びその者の同族関係者である個人が
有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が、
その会社の発行済株式等の50%超に相当する会社等
同族会社、特定同族会社の判定は複雑なケースがあります。
また、同族会社、特定同族会社に該当すると通常の会社とは異なった
税制が該当する場合があります。
不明点等があれば最寄りの税務署や税理士に相談しましょう。
(平成27年11月2日 現在)
家族経営の会社も同族会社に該当しますが、
同じ意味ではありません。
法人税法上の同族会社とは、ある一定の株主や社員および
この役員や社員と特殊関係にある人が、
株主の総数もしくは出資金額の一定割合以上を占めている会社を言います。
簡潔に申しますと、少ない人数が経営権を持っている会社です。
また、同族会社と似たもので特定同族会社もあります。
どのような会社が同族会社に該当し、どのような会社が
特定同族会社に該当するか見てみましょう。
まずは、同族会社の判定方法を見ていきます。
次の1~3のいずれかに該当する会社を同族会社といいます。
1 (会社の株主等の3人以下が有する株主の数(又は出資金の金額))/
(その会社の発行済株式(又は出資)の総数(又は総額))が50%より大きいこと
2 会社の株主等の3人以下が有する議決権/議決権の総数が50%より大きいこと
3 株主等の3人以下/合名会社、合資会社又は合同会社である会社の社員の総数が
50%より大きいこと
次は、特定同族会社の判定方法を見ていきます。
会社の株主等の1人とその株主等と特殊の関係のある個人及び法人が
その会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%を超える数の株式又は
金額の出資を有する場合のその会社を特定同族会社といい、
つぎの1~3のいずれかの会社が該当します。
1 (会社の株主等の1人以下が有する株主の数(又は出資金の金額))/
(その会社の発行済株式(又は出資)の総数(又は総額))が50%より大きいこと
2 会社の株主等の1人以下が有する議決権/議決権の総数が50%より大きいこと
3 株主等の1人以下/合名会社、合資会社又は合同会社である会社の社員の総数が
50%より大きいこと
また、判定の際の注意点があります。
以下の点に注意しましょう。
・名義株は、実際の権利者が株主等として取り扱われる。
※名義株とは、形式上の所有者は役員等でも、
実際に権利として有しているもが法人のもの。
・自己株式を有する法人が同族会社か否かの判定をする場合には、
株主等にはその法人を、また、
発行済株主の総数にはその自己株式の数をそれぞれ含めない。
・同族会社の判定における同族関係者等の範囲
→ 株主等の親族(配偶者、6親等以内の血族及び3親等内の親族)等
→ 判定会社株主等の1人及びその者の同族関係者である個人が
有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が、
その会社の発行済株式等の50%超に相当する会社等
同族会社、特定同族会社の判定は複雑なケースがあります。
また、同族会社、特定同族会社に該当すると通常の会社とは異なった
税制が該当する場合があります。
不明点等があれば最寄りの税務署や税理士に相談しましょう。
(平成27年11月2日 現在)