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Qたまたま土地を売却した場合に消費税で注意する点はありますか?

カテゴリ:消費税

土地を売却した場合、消費税に注意が必要です。
消費税の基本的な考え方は、預かった消費税と支払った消費税の精算です。

預かった消費税とは、大部分が売上に伴いお客様から預かったものとなります。
事業活動を行う上で、売上のほとんどが消費税のかかるものです。

なかには、消費税のかからない売上というものがあります。

「非課税売上」と専門用語で呼ばれるもので、
代表的なものに「利息の受け取り」や「土地の売却」があります。


不動産業以外の事業者にとって、
土地を売却することは非経常的なことですが、
なかには諸事情によりたまたま土地を売却することもあります。

この土地売却が「非課税売上」に該当し、
消費税を計算する上で注意が必要となります。

具体的に、支払った消費税を計算する上で、
課税売上割合というものを使用することとなります。

土地を売却した場合、この課税売上割合が大きく変動します。



課税売上割合とは、課税売上(通常の売上)を課税売上と
非課税売上(土地の売却価格や利息)の合計で除したものとなるため、
土地を売却することにより課税売上割合が下がることになります。

その結果、消費税の納付税額が増えます。

消費税法では、その対策として土地をたまたま売却した方のために
「課税売上割合に準ずる割合」という制度があります。

具体的には、土地をたまたま売却したので、
課税売上割合を前年のものか、過去3年間の平均のうち低い方を使用して
消費税の計算をさせてくださいというものとなります。


最後に、この制度を適用するには土地を売却した事業年度の期末までに、
「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認書」という書類を提出し
所轄税務署長の承認を得なければなりません。


課税売上割合の算出等、個々の状況により異なりますので、
詳しくは最寄りの税務署、または専門家へお尋ねください。

(平成29年1月11日 現在)

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