個人事業で専従者である家族へ支払う給与を経費にできますか? | アスモア税理士法人は、福岡で経営者の志を共有する税理士事務所です。

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  3. 個人事業で専従者である家族へ支払う給与を経費にできますか?

Q個人事業で専従者である家族へ支払う給与を経費にできますか?

カテゴリ:所得税

結論からお答えしますと、
専従者への給与は一定の手続きと条件を満たせば経費にできます。
通常、家族に支払う給与は原則、経費として認められていません。

よって、この制度により家族へ給与を支払うことで
個人事業主の所得税を抑えることができます。


個人事業を営まれている方々は、
家族が仕事を手伝いすることも多いことから、
一定の手続きと条件を満たすことで、
支払った給与を経費とすることが認められています。

これが事業専従者の特例制度です。


事業専従者の特定制度を受けるための条件は、
以下の2つのいずれも満たしていることになります。
(1)事業者と生計を一にする配偶者・親族であり15歳以上であること
(2)年間の事業に従事している期間が6ヶ月以上であることと


なお、手続きに関しては、白色申告の方は不要ですが、
青色申告の方は、税務署へ
「青色事業者給与に関する届出書」を提出する必要があります。



経費にできる金額についても、白色申告と青色申告の方で異なります。

まず、白色申告の方は上限が決まっており
配偶者であれば86万円、配偶者以外の親族であれば50万円となります。
※ただし、事業所得の金額によって上限が低くなる場合があります。


また、青色申告の方は、先述の届出書に記載されている方法により支払われ、
しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであれば、
全額経費として処理することができます。

なお、同業他社と比較して過大とされる部分は
必要経費とはなりませんのでご注意ください。


なお、個々の状況により節税効果は異なりますので
最寄りの専門家へお尋ねください。

(平成29年1月13日 現在)

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