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Q相続税の申告する人とはどんな人でしょうか?

カテゴリ:相続税

相続が発生したときに相続税を申告しないといけないのか心配ですよね。

相続税を申告する必要かどうかの判断は次のようなケースが考えられます。

(1) 相続税がかかる場合 ・・・ 申告する必要あり。
(2) 相続財産が基礎控除以下である場合 ・・・ 申告する必要なし。
(3) 優遇制度を使うことにより税額が0円になる場合 ・・・ 申告する必要あり。 

相続税が発生する時は申告する必要があり、
相続税が発生しない時は
申告する必要がある場合とない場合がある点を注意が必要です。



相続税は、
相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用をうけて
贈与により取得した財産の価額の合計額などの一定の財産から
債務などの金額を控除し、正味の財産額を計算します。

(計算式)
相続・遺贈の財産+相続時精算課税の適用を受けた財産+
3年以内に贈与を受けた財産+等-債務=正味の財産


その正味の財産の金額が基礎控除の金額を超える場合に
その超える金額に対して課税されます。

(計算式)
正味の財産-基礎控除=超える金額


この超える金額がある場合には、相続税を申告する必要があります。
越える金額がない場合には、相続税を申告する必要はありません。


また、超える金額がある場合にも
相続税の納付が必要な場合と必要ではない場合があります。


必要でない場合とは、
いろいろな相続税の優遇制度を利用することにより
納税額が0円となる場合があります。


優遇制度は後日掲載致します。


優遇制度は申告をしない場合には適用されないので、
期限内に正しく申告しておけば相続税額が0円であっても、
期限内に正しく申告していないために
相続税額が発生する場合もあります。



相続税を申告する必要があるかないのかわからない場合には
税務署や税理士にお尋ねください。

(平成29年2月3日 現在)

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