Q源泉徴収した所得税を納付漏れ。どうなるの?
カテゴリ:所得税
従業員さんへ給与を支払う際に、会社は給与から所得税を源泉徴収します。
そして、その源泉徴収した所得税を、給与を実際に支払った日の
翌月10日までに納付をしなくてはなりません。
この従業員さんから源泉徴収した税額(いわゆる源泉所得税)は、
納期限に1日でも遅れて納付してしまった場合、
本来の源泉徴収税額に加えて
納付漏れにともなう「不納付加算税」と「延滞税」という2つの罰則的税金が
かかってしまうのをご存知ですか?
まず「不納付加算税」について説明します。
不納付加算税は、本来納付しなければならない源泉所得税の10%です。※
(※計算後の金額が5,000円未満の場合、切捨となるため
「不納付加算税」はかかりません。)
ただし、これまでの納付状況をみて、おおむね1年間は納付漏れがなく
きっちり納付している場合で、かつ、納付漏れの期間が1ヶ月以内の場合には、
この「不納付加算税」は免除してもらえます。
またそれ以外の場合であっても、
税務署から指摘があって納付するのではなく、
自分で納付漏れに気づいて、自ら納付した場合の不納付加算税は、
10%でなく半分の5%にまけてもらえます。
つぎに「延滞税」は、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて
それぞれの税率で自動的に計算されて請求がきます。
いずれにしても、これらは本来払わなくていいはずの余計な税金です。
新年度の始まりなど人の入れ替わり等があった際に、
特に起こりやすいこの源泉徴収の納付漏れ。
会社で経理を担当されている方は、このような時期に
源泉徴収税額の納付漏れが起こらないよう十分気を付けましょう!
「延滞税」について詳しい計算方法および金額がお知りになりたい方は、
またその他のお尋ねは、税理士など専門家の方にお尋ねいただくのが確実です。
(平成29年2月15日 現在)
そして、その源泉徴収した所得税を、給与を実際に支払った日の
翌月10日までに納付をしなくてはなりません。
この従業員さんから源泉徴収した税額(いわゆる源泉所得税)は、
納期限に1日でも遅れて納付してしまった場合、
本来の源泉徴収税額に加えて
納付漏れにともなう「不納付加算税」と「延滞税」という2つの罰則的税金が
かかってしまうのをご存知ですか?
まず「不納付加算税」について説明します。
不納付加算税は、本来納付しなければならない源泉所得税の10%です。※
(※計算後の金額が5,000円未満の場合、切捨となるため
「不納付加算税」はかかりません。)
ただし、これまでの納付状況をみて、おおむね1年間は納付漏れがなく
きっちり納付している場合で、かつ、納付漏れの期間が1ヶ月以内の場合には、
この「不納付加算税」は免除してもらえます。
またそれ以外の場合であっても、
税務署から指摘があって納付するのではなく、
自分で納付漏れに気づいて、自ら納付した場合の不納付加算税は、
10%でなく半分の5%にまけてもらえます。
つぎに「延滞税」は、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて
それぞれの税率で自動的に計算されて請求がきます。
いずれにしても、これらは本来払わなくていいはずの余計な税金です。
新年度の始まりなど人の入れ替わり等があった際に、
特に起こりやすいこの源泉徴収の納付漏れ。
会社で経理を担当されている方は、このような時期に
源泉徴収税額の納付漏れが起こらないよう十分気を付けましょう!
「延滞税」について詳しい計算方法および金額がお知りになりたい方は、
またその他のお尋ねは、税理士など専門家の方にお尋ねいただくのが確実です。
(平成29年2月15日 現在)