Q不動産賃貸業の簡易課税の事業区分は何種でしょうか。
カテゴリ:消費税
第六種事業です
(日本標準産業分類の大分類の区分が不動産業に該当するものをいいます)。
平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、
不動産業を第五種事業から第六種事業とし、
そのみなし仕入率を40%(従前50%)とすることとされました。
ただし、次の経過措置が設けられています。
平成26年9月30日までに
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、
平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても
当該届出書に記載した
「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する
課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間)については、
改正前のみなし仕入率(50%)が適用されます。
(注)平成26年10月1日以後に、
「消費税簡易課税制度選択届出書」を新たに提出した事業者は、
平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、
改正後のみなし仕入率が適用されます。
詳しくは、「消費税法令の改正等のお知らせ」
(平成26年4月)(平成27年4月改訂)(PDF/311KB)をご参照ください。
(日本標準産業分類の大分類の区分が不動産業に該当するものをいいます)。
平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、
不動産業を第五種事業から第六種事業とし、
そのみなし仕入率を40%(従前50%)とすることとされました。
ただし、次の経過措置が設けられています。
平成26年9月30日までに
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、
平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても
当該届出書に記載した
「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する
課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間)については、
改正前のみなし仕入率(50%)が適用されます。
(注)平成26年10月1日以後に、
「消費税簡易課税制度選択届出書」を新たに提出した事業者は、
平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、
改正後のみなし仕入率が適用されます。
詳しくは、「消費税法令の改正等のお知らせ」
(平成26年4月)(平成27年4月改訂)(PDF/311KB)をご参照ください。