Q法人税において資本金1億円以下で優遇措置があるのは本当ですか?
カテゴリ:法人税
結論から申しますと優遇措置はあります。
具体的にどのような優遇措置があるのか見てみましょう。
(1)法人税税率の軽減
資本金1億円超の場合、法人税率は23.4%ですが、1億円以下の中小企業では
年800万円以下の所得に対して15%の軽減税率が適用されます。
(2)法人事業税の外形標準課税が免除
平成16年に始まった外形標準課税というものがあります。
外形標準課税は従業員数、床面積などに応じて課税額が決まる法人税で、
資本金1億円を超える会社では、その規模に応じて課税されます。
一方、1億円以下の会社の場合、支払いの必要がありません。
(3)少額減価償却資産
使用期間が1年未満もしくは10万円未満のものしか損金として認められません。
しかし、1億円以下であり次の2つの条件に当てはまらない場合は、
30万円以下の少額減価償却資産が損金として計上できます。
・大規模法人(資本金1億円以上、従業者数1,000人以上)が
半分以上の額の資本金、出資金を所有。
・2つ以上の大規模法人が3分の2以上の額の資本金、出資金を所有。
(4)交際費の控除限度額
通常は、交際費は損金不算入
(会計上は費用とするが、税務上では費用に認められない)となりますが、
中小企業では、800万円までは損金として計上でき、
800万円を超えた部分のみが損金不算入となります。
一方、資本金1億円を超える場合は、
接待飲食費に限り、その金額の50%は損金算入が可能ですが、
その他交際費は全て損金不算入となります。
このように資本金が1億円を超えるか1億円以下であるかによって税務上の
優遇措置が受けることができます。
税法上、資本金の金額によって
中小企業を優遇するための様々な特典が設けられているので
対外的な信用力と税法上のメリットなど総合的に判断して
資本金を決めることが必要です。
ここでは、優遇措置のうち一部を紹介しましたが、
この他にも優遇措置があります。
詳しくは、税務署または最寄りの専門家へお尋ねください。
(平成29年3月13日 現在)
具体的にどのような優遇措置があるのか見てみましょう。
(1)法人税税率の軽減
資本金1億円超の場合、法人税率は23.4%ですが、1億円以下の中小企業では
年800万円以下の所得に対して15%の軽減税率が適用されます。
(2)法人事業税の外形標準課税が免除
平成16年に始まった外形標準課税というものがあります。
外形標準課税は従業員数、床面積などに応じて課税額が決まる法人税で、
資本金1億円を超える会社では、その規模に応じて課税されます。
一方、1億円以下の会社の場合、支払いの必要がありません。
(3)少額減価償却資産
使用期間が1年未満もしくは10万円未満のものしか損金として認められません。
しかし、1億円以下であり次の2つの条件に当てはまらない場合は、
30万円以下の少額減価償却資産が損金として計上できます。
・大規模法人(資本金1億円以上、従業者数1,000人以上)が
半分以上の額の資本金、出資金を所有。
・2つ以上の大規模法人が3分の2以上の額の資本金、出資金を所有。
(4)交際費の控除限度額
通常は、交際費は損金不算入
(会計上は費用とするが、税務上では費用に認められない)となりますが、
中小企業では、800万円までは損金として計上でき、
800万円を超えた部分のみが損金不算入となります。
一方、資本金1億円を超える場合は、
接待飲食費に限り、その金額の50%は損金算入が可能ですが、
その他交際費は全て損金不算入となります。
このように資本金が1億円を超えるか1億円以下であるかによって税務上の
優遇措置が受けることができます。
税法上、資本金の金額によって
中小企業を優遇するための様々な特典が設けられているので
対外的な信用力と税法上のメリットなど総合的に判断して
資本金を決めることが必要です。
ここでは、優遇措置のうち一部を紹介しましたが、
この他にも優遇措置があります。
詳しくは、税務署または最寄りの専門家へお尋ねください。
(平成29年3月13日 現在)