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Qマンション管理組合は法人税が課されないのでしょうか?

カテゴリ:法人税

法人税は課されません。
ただし、収益事業を行っていない場合のみです。

マンション管理組合は法人税法上では
「人格のない社団等」に該当します。
収益事業を営む場合に限り
その収益事業から生じた所得に対して課税されます。

マンション管理組合が収益事業を行うと法人税が課されます。
では、収益事業とはどのようものでしょうか。

法人税法では、販売業、製造業他その他政令で定める事業(34業種)で
継続して事業場を設けて営まれるものを収益事業としています。

では、具体的にどのような取引が
マンション管理組合の収益事業に該当することになるのでしょうか。

例えば・・・

不動産貸付業・・・携帯基地局設置収入、自動販売機設置収入、CATV設置収入など
製造業・・・太陽光発電設備による電力売却収入
物品貸付業・・・区分所有者(入居者)以外から受領する組合備品のレンタル収入
席貸業・・・区分所有者(入居者)以外から受領する会議室使用料収入
駐車場業・・・区分所有者(入居者)以外から受領する駐車場収入
遊技所業・・・区分所有者(入居者)以外から受領するプール・スタジオ等の使用料収入

ただし、税務上の取扱いが不明確で実務上混乱があるのも事実です。

上記例示事業を行っている場合でも、
収益事業に該当するか否かは
個別に取引内容の実態を勘案して判断する必要があります。

必ず最寄りの税務署もしくは専門家にお尋ねすることをお勧めします。

(平成29年5月2日 現在)

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