Q相続の放棄をしました。相続税の基礎控除額への影響はありますか?
カテゴリ:相続税
A)ありません。
相続税の基礎控除額は、次のように計算します。
A 平成26年12月31日以前に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
基礎控除額=5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
B 平成27年1月1日以後に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、
その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
このため、相続の放棄をした人がいても、
相続税の基礎控除額への影響はありません。
「相続の放棄をした人」とは、
(自己のために)相続の開始があったことを知った時から3か月以内に
家庭裁判所に相続の放棄の申述をした人のことをいいます。
相続の放棄の申述をしないで、事実上、相続により財産を取得しなかった人は
これに該当しません。
詳しくは最寄りの税務署、または専門家へお尋ねください。
(平成29年5月8日現在)
相続税の基礎控除額は、次のように計算します。
A 平成26年12月31日以前に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
基礎控除額=5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
B 平成27年1月1日以後に相続が開始(被相続人が死亡)した場合
基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、
その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
このため、相続の放棄をした人がいても、
相続税の基礎控除額への影響はありません。
「相続の放棄をした人」とは、
(自己のために)相続の開始があったことを知った時から3か月以内に
家庭裁判所に相続の放棄の申述をした人のことをいいます。
相続の放棄の申述をしないで、事実上、相続により財産を取得しなかった人は
これに該当しません。
詳しくは最寄りの税務署、または専門家へお尋ねください。
(平成29年5月8日現在)