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Q相続税に軽減措置はありますか?

カテゴリ:相続税

相続税は、計算方法や軽減措置を知っているのと知っていないのとでは
納税金額が大きく変わることがあります。

では、相続税の軽減措置にはどのようなものがあるのでしょうか。
以下で主なものをご紹介いたします。

1、配偶者の税額軽減
 亡くなられた方の配偶者が取得した遺産の額が、
以下の金額の多い金額までは配偶者に相続税はかからない制度です。
・1億6千万円
・配偶者の法定相続分相当額

2、事業用や居住用の宅地等の評価減額(小規模宅地等の特例)
 相続により取得した宅地等が亡くなられた方の居住用または事業用であった場合で
一定の要件を満たす場合、一定面積までの部分に限り、評価額から減額できます。

3、相次相続控除
 相続により財産を取得した人が、
その相続(一次相続)から10年以内に亡くなられた場合(二次相続)には、
一次相続でその方に課税された相続税額を限度として
一定の金額を二次相続の相続税額の合計額から控除することができます。

4、未成年者控除・障害者控除
 相続人が未成年者・障害者に該当する場合には、年齢や障害の程度に応じて、
一定額を相続税額から差し引くことができます。

5、贈与税額控除
 相続のあった日から遡って3年以内の贈与財産には、相続税が課されますが
既に支払っている贈与税額がある場合には、
その贈与税額は相続税額から差し引くことができます。

 このほか、会社の経営者が亡くなった場合の非上場株式の納税猶予、
また農業を営んでいた個人が受けることができる農地の納税猶予、
外国税額控除などがあります。

 ただし、これらの相続税の特例を受けるためには必ず要件を満たす必要があります。
また申告をしなければ特例を受けることもできません。

 相続財産の総額から基礎控除を引いた後に金額がある場合には、
これらの優遇措置を受けることができないかどうか、
念のためにお近くの税務署や専門家へご相談することをオススメします。

(平成29年5月9日現在)

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