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Q相続財産を寄付したら相続税はどうなりますか? 

カテゴリ:相続税

相続により財産をもらった人が、
そのもらった相続財産を国・地方公共団体または、
認定NPO法人等に寄付をした場合には、一定の要件を満たせば、
寄付をした金額に応じて相続税が「非課税」となる特例があります。

具体的にいうと、たとえば相続税の税率がもともと30%の場合に、
現金100万円を国に寄付した場合には、全体の相続税額のうち
寄付を行った100万円の30%分である「30万円」が減税となります。

ただし、この「非課税の適用」を受けるには3つの要件があります。

①対象となる寄付については「相続財産を寄付した場合」のみです。
したがって、亡くなった方の遺言によって寄付が行われたという場合には
「非課税の適用」を受けられません。

②この寄付についてはかならず「相続税の申告期限内」までに行い、
かつ相手先から証明書等の発行をしてもらう必要があります。
「非課税」の適用を受けるために、
税務署に申告書と合わせて証明書等の提出が必要なためです。
相続税の申告期限は一般的に相続開始から「10ヶ月以内※」ですが、
意外とあっという間に過ぎますので期限には十分注意が必要です。
※正式には「相続があったことを知った日から10ヶ月以内」

③寄付をした相手先についてです。
相手が国・地方公共団体であれば問題ないのですが、認定NPO法人等の場合には、
どこに寄付しても必ず「非課税」になるというわけではありません。
したがって、寄付を行う前に「非課税」の適用が受けられる相手かどうかを
相手先のHPもしくは直接電話するなどしてしっかり確認しましょう。

また上記以外にも、相続財産でもらった株式・不動産その他の財産を
「売却して得た現金」を寄付しても「非課税」の対象とならないなど、
特例を受けるためには細かく要件が定められています。

実際の寄付をされる前には、いちど税務署や税理士等の専門家
にご相談されることをおすすめします。

(平成29年5月11日現在)

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