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Q相続の「限定承認」とはなんですか?

カテゴリ:相続税

相続では、亡くなった方の財産を無条件で引き継ぐ
「単純承認」が基本ですが、「限定承認」という方法によって
財産を引き継がないという選択ができます。

相続ではプラスの財産だけでなく
マイナスの財産も引き継がなければなりません。

もしプラスの財産よりマイナスの財産の方が多くて、
相続財産がマイナスになってしまった場合には
「限定承認」や「相続放棄」が有効であると言えます。  

「限定承認」は、
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという相続の方法です。
マイナスの財産の方が多い場合には、超過分を支払う必要は ありませんので、
どのくらいのマイナス財産があるか分からない場合には
限定承認を検討しても良いでしょう。  

限定承認をするためには、
相続の開始があったことを知った日から3か月以内に
家庭裁判所に「限定承認申請書」と「財産目録」などを
提出する必要があります。  

限定承認は、相続人全員で手続きしなければなりませんので手間が掛かります。

また、相続財産をほんの少しでも使ったり、
3か月以内に手続きをしなかった場合には、
無条件で全ての財産を引き継ぐ「単純承認」になります。  

また、限定承認は非常に便利な制度ですが、注意点もあります。

被相続人が財産を時価で相続人に渡したとみなされるため、
「みなし譲渡所得課税」がかかります。

そのため、プラスの財産が残ったとしても、
この所得税の分だけ損することになります。  

しかしながら、財産の全部が判明せず、
3か月以内にその判断が難しい場合もあります。

その場合には、3か月以内に家庭裁判所に
熟慮期間の伸長を申し立てることによって、
その期間を延長してもらうことができます。

詳しくは、最寄りの税務署又は税理士事務所へご相談ください。


(平成29年5月31日現在)

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