Q相続税対策でアパートを建てると節税になるって本当ですか?
カテゴリ:相続税
結論からお話しすると、基本的には相続税は安くなります。
自己資金又は借入れなどをしてアパートを建てれば
相続の際に土地の評価額も低くなり建物の価額も自家用家屋より低くなるためです。
3つのメリット
1. 土地の評価が更地に比べて低くなります。
地域によりますが、更地の約8割の評価になります。
貸家建付地として、貸家が建てられている宅地の価額が、
次の算式によって計算した価額で評価されます。
注)貸家建付地の評価額=自用地の評価額×(1 - 60% × 30% )
注)借地権割合6割の地域にある場合
2. 建築費から建物の評価を引いた差額が評価減になります。
建築をすれば、建築費を支払い、建物を取得します。
従って、建築費から建物の評価を引いた差額が評価減になります。
建物の相続税の評価は、固定資産税評価から借家権を控除したものになります。
固定資産税評価は、建築費の概ね7割程度と言われていますので修正を行ないます。
具体的には、下記の通りです。
■建築費
4000万円(預金の減少又は債務の増加)
■建物の評価
4000万円×70%(固定資産税評価に修正)×(1-30%)=1960万円(相続税評価)
結果 2040万円(4000万円-1960万円)の評価減になりました。
3. 小規模宅地等の特例が受けられる可能性があります。
この特例を受けるときには
被相続人の事業又は居住用の土地であることが必要ですので、
空き地だったら小規模宅地等を選択するときの候補地にはなりえません。
しかし、アパートの敷地は、事業用の土地として200平米まで50%減額が
受けられる可能性があります。
今回の計算はあくまで簡易的なものですので詳しくは最寄りの専門家にご相談下さい。
(平成29年 6月5日 現在)
自己資金又は借入れなどをしてアパートを建てれば
相続の際に土地の評価額も低くなり建物の価額も自家用家屋より低くなるためです。
3つのメリット
1. 土地の評価が更地に比べて低くなります。
地域によりますが、更地の約8割の評価になります。
貸家建付地として、貸家が建てられている宅地の価額が、
次の算式によって計算した価額で評価されます。
注)貸家建付地の評価額=自用地の評価額×(1 - 60% × 30% )
注)借地権割合6割の地域にある場合
2. 建築費から建物の評価を引いた差額が評価減になります。
建築をすれば、建築費を支払い、建物を取得します。
従って、建築費から建物の評価を引いた差額が評価減になります。
建物の相続税の評価は、固定資産税評価から借家権を控除したものになります。
固定資産税評価は、建築費の概ね7割程度と言われていますので修正を行ないます。
具体的には、下記の通りです。
■建築費
4000万円(預金の減少又は債務の増加)
■建物の評価
4000万円×70%(固定資産税評価に修正)×(1-30%)=1960万円(相続税評価)
結果 2040万円(4000万円-1960万円)の評価減になりました。
3. 小規模宅地等の特例が受けられる可能性があります。
この特例を受けるときには
被相続人の事業又は居住用の土地であることが必要ですので、
空き地だったら小規模宅地等を選択するときの候補地にはなりえません。
しかし、アパートの敷地は、事業用の土地として200平米まで50%減額が
受けられる可能性があります。
今回の計算はあくまで簡易的なものですので詳しくは最寄りの専門家にご相談下さい。
(平成29年 6月5日 現在)