Q連帯債務の場合、相続税の債務控除の対象となりますか?
カテゴリ:相続税
相続が発生し財産の中に連帯債務が残っています。
連帯債務は相続税では、債務控除の対象となりますか?
連帯債務とは、一つの債務において複数の債務者が、
各自独立して全部給付すべき責任を負う債務です。
簡単にいうと一つの債務をみんなで負担する。
債務者の順列はなく、みんなに債務の全部について責任がある。
というものです。
相続財産に連帯債務があった場合の取り扱いを見てみましょう。
まずは連帯債務が相続されるのかどうかです。
連帯債務も通常の債務と同様に、各相続人がその相続分に応じて、
分割された額について、それぞれ第三者と共に連帯債務を負担します。
では、この引き継いだ連帯債務が相続税では、どのような取り扱いなのか。
相続税では連帯債務はマイナスの財産とされ、債務控除の対象となります。
しかし、全額を債務控除の対象とすることは出来ません。
もし、一人の債務者が債務を全額返済した場合には、
負担した割合に応じて他の債務者に弁済を請求できます。
債務控除の対象は、債務者間の特約、
連帯債務を負担することにより受けた利益の割合により
負担割合が明らかである場合にはその割合により、
ない場合には平等の割合で債務控除の対象となります。
連帯債務の債務控除の制度は、多少複雑です。
相続財産に連帯債務が含まれる場合は、
最寄りの税理士や税務署に相談しましょう。
(平成29年7月3日)
連帯債務は相続税では、債務控除の対象となりますか?
連帯債務とは、一つの債務において複数の債務者が、
各自独立して全部給付すべき責任を負う債務です。
簡単にいうと一つの債務をみんなで負担する。
債務者の順列はなく、みんなに債務の全部について責任がある。
というものです。
相続財産に連帯債務があった場合の取り扱いを見てみましょう。
まずは連帯債務が相続されるのかどうかです。
連帯債務も通常の債務と同様に、各相続人がその相続分に応じて、
分割された額について、それぞれ第三者と共に連帯債務を負担します。
では、この引き継いだ連帯債務が相続税では、どのような取り扱いなのか。
相続税では連帯債務はマイナスの財産とされ、債務控除の対象となります。
しかし、全額を債務控除の対象とすることは出来ません。
もし、一人の債務者が債務を全額返済した場合には、
負担した割合に応じて他の債務者に弁済を請求できます。
債務控除の対象は、債務者間の特約、
連帯債務を負担することにより受けた利益の割合により
負担割合が明らかである場合にはその割合により、
ない場合には平等の割合で債務控除の対象となります。
連帯債務の債務控除の制度は、多少複雑です。
相続財産に連帯債務が含まれる場合は、
最寄りの税理士や税務署に相談しましょう。
(平成29年7月3日)