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Q相続税の計算における債務控除とはなんですか?

カテゴリ:相続税

相続税は「プラスの財産」の合計額から
「マイナスの財産」の合計額を引いて、
さらに、そこから基礎控除額を差し引いてもなお
金額が残っている場合にその残った財産の金額に
課される税金です。

相続税における債務控除の「債務」とは、
この「マイナスの財産」のことを言います。


では、どのようなものが相続税の計算上、債務控除できるのでしょうか?


条文上には債務控除ができるものとして、
「被相続人の債務で相続開始の際、現に存するもの」
と定められています。


それぞれ具体例をみてみましょう。


1) 債務控除できるもの

・葬式費用  ・・・通夜、本葬にかかったもの
・お布施   ・・・本葬の際に支払ったもの
・借入金   ・・・銀行借入、個人借入
・公租公課  ・・・固定資産税、所得税、住民税など
・未払金   ・・・未払の公共料金、未払医療費など

2) 債務控除できないもの

・墓地、霊びょうなどの未払金
・被相続人が保証人になっている場合の保証債務


「債務控除できるもの」のうち、葬式費用・お布施は、
厳密にいうと被相続人の債務ではありませんが、
死亡にともない必ず発生する費用であるため、
相続税の債務控除が認められています。

公租公課や未払金は、被相続人にかかるもののうち、
相続開始より前に支払いが確定していたもので死亡時に
未払であったものが該当します。


また「債務控除できないもの」に墓地、霊びょうの未払金がありますが、
これらは、そもそも非課税財産であり「プラスの財産」に含まれませんので、
その未払金は「マイナスの財産」に含まれません。

将来、相続税がかかるかもしれない方は、税理士などの専門家に
早めの相談をオススメします。

(平成29年7月7日)

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