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  3. 贈与税について教えてください。

Q贈与税について教えてください。

カテゴリ:その他

贈与税は個人から財産を受け取った人に課税されます。
会社などの法人から財産をもらったときには贈与税は課税されません。

お金を贈与されたときはもちろん土地や建物などの
不動産、車などの資産を無償で譲り受けた場合にも贈与税がかかります。

例えば次のような行為も贈与に含まれますので注意が必要です。

1お金の受け渡しがないにも関わらず、財産の名義を変更した場合
住宅を取得したときに、
夫しかお金を出していないにも関わらず、
夫婦共有の持ち分とした場合には夫から妻への贈与があったものとされます。

2借金を免除してもらった場合
親から借入をし、その後返済をしないことにした場合には
親から子へ贈与があったものとされます。

3時価よりも著しく安い価格で財産を買い受けた場合
親より時価3,000万円のマンションを1,000万円で買い受けた場合には
親から子へ2,000万円の贈与があったとされます。  

贈与税の課税方法には、
「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を
選択することができます。

「暦年課税」 贈与税は、
一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった
財産の合計額から基礎控除額とよばれる110万円を差しい引いた
残りの額に対して課税されます。

したがって、1年間にもらった財産の合計額が
110万円以下であれば贈与税はかかりません。
(この場合には、贈与税の申告は不要です。)

「相続時精算課税」相続時精算課税を選択した贈与者ごとに
その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた
財産の価額の合計額から特別控除額とよばれる2,500万円を控除した
残額に対して贈与税が課税されます。

贈与税が課税される場合及び相続時精算課税を適用する場合は、
財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。
申告と納税は、財産をもらった年の翌年 2月1日から3月15日までの期間に
申告と納付をします。

詳しいことを知りたい場合は、事前に税理士にご相談ください。

(平成29年7月10日 現在)

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