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Q消費税における原則課税の仕組について教えてください。

カテゴリ:消費税

消費税は、商品やサービスを受けるときに商品等の代金に
8%(国税6.3%、地方税1.7%)を追加して消費者が支払います。

消費税を受け取った事業者は、
受け取った消費税と経費にかかった消費税を差し引きして、
原則としてその差額を納付します。

消費税は、最終消費者が負担した税が事業者を通して
間接的に国庫に納入されることを予定しており、
事業者は、商品の販売やサービスの提供に際して、
その価格に消費税相当額を上乗せして受領し、
自らは負担しない消費税を自らの名で納付するものとされています。

受け取った消費税から経費にかかった消費税を
全額差し引くことを原則課税としております。
対して、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者は、
控除対象仕入税額を、売上に係る消費税額の事業区分に応じて
6段階のみなし仕入率を乗じて計算する
簡易課税制度を選択することができます。

平成24年4月1日以後に開始する課税期間から当課税期間の課税売上高が
5億円を超える場合又は課税売上割合が95%未満の場合、
個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により
仕入控除税額の計算を行うこととされ、
課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、
課税売上げに対応する部分のみを控除することになります。

従って、課税期間中の課税売上高が5億円以下、
かつ、課税売上割合が95%以上の場合は、
課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、
その課税期間中の課税仕入れ等に係る
消費税額の全額が控除されます。

詳しくは、専門家へご相談ください。

(平成29年 8月2日 現在)

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