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Q消費税の計算は、新規設立法人の場合どのようになりますか?

カテゴリ:消費税

免税事業者に該当する場合は、消費税を計算する必要はありません。

免税事業者とは、基準期間の事業年度の売上高が
1,000万円未満の事業者(会社)です。

基準期間の事業年度とは、原則2年前の事業年度を指します。
「2年間は消費税が免除される」とよく聞くのは、
新規設立法人に2年前の事業年度が無いことから、
そのようなことが言われます。

ただし、新規設立法人であっても2年間の
消費税の免除が無い場合があります。

まず1つめに、事業年度開始の日における資本金又は出資金が
1,000万円以上である場合。

2つめに、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度につき
売上高若しくは給与・役員報酬の金額が半期で1,000万円超の場合。

最後に、平成26年4月1日以後に新設した法人で、
基準期間がない事業年度開始の日において、
他の者により新設法人の株式等の50%超を保有される場合など
特定要件に該当する場合で、新設法人の基準期間相当期間
(その者の基準期間)の課税売上高が5億円を超えている場合。

以上3点に該当する場合は、新規設立法人であっても
消費税の免除を受けることが出来ない期間がありますので、
ご注意ください。


なお、詳しい要件等につきましては、
管轄の税務署やお近くの専門家へご相談ください。

(平成29年 8月9日 現在)

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