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Q消費税について個人事業者の申告期限について教えてください。

カテゴリ:消費税

まず、個人事業者は原則、前々年の課税売上高が1,000万円を超えている場合に
消費税について申告する必要があります。
ですので、事業を始めて1年目の方、2年目の方は
原則として消費税の申告義務のない免税事業者となります。

例えば下記のように
2015年に開業した個人事業者が1年目に課税売上高が1,000万円を超えた場合には、
2017年からが課税事業者となり確定申告において消費税の申告を行う義務が生じます。

また、2018年については前々年の課税売上高が1,000万円以下ですので、
免税事業者となります。


開業 2015年1月~12月  課税売上高 1,200万円・・・免税事業者
   2016年1月~12月  課税売上高 900万円 ・・・免税事業者
   2017年1月~12月  課税売上高 1,100万円・・・課税事業者
   2018年1月~12月  課税売上高 1,300万円・・・免税事業者

課税事業者となった個人事業者は、
納税地を所轄する税務署長に消費税の確定申告書を提出するとともに、
その税金を納付しなければなりません。
今回の例の場合、
2017年分の消費税の確定申告と納税の期限は2018年3月31日までとなります。

注意点として、
個人事業者の2017年分の所得税の確定申告と納税の期限は2018年3月15日となり、
消費税の申告・納税の期限が異なっておりますので
お間違えのないようにお願いします。

 今回の消費税に関する説明のなかで省略している例外ケースもございます。
詳しくは最寄りの税務署または税理士にお尋ねください。

(平成29年 8月16日)

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