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Q税込経理と税抜経理でどちらがお得なのでしょうか?

カテゴリ:消費税

A.それぞれの損得がありますので、その会社に合った方法で
経理を行うことが重要となります。

今回は3点お話しさせていただきます。



(1)交際費課税

現在、資本金1億円以下の中小企業は
交際費が年間800万円までは損金として認められています。

税込処理で経理していると総額処理するため
税抜処理より交際費が増えていくことから、
税抜で740万程使うと税込800万に到達してしまいます。

税抜処理なら800万丸々使えることになるため
その差額60万程の差が出ることになります。

また1人当たり5,000円以下の飲食費を交際費から除外する場合にも、
税込処理の場合は税抜で4,629円使用すると
5,000円に到達してしまうことになります。

結論として、
交際費の場合は税込処理よりも税抜処理が有利となります。



(2)減価償却資産

法人税法上取得価額10万円未満のものは
即時償却として購入年度の損金、

20万円未満のものは一括償却資産として3年均等償却、

中小企業者等の特例により、30万円未満のものは少額減価償却資産として
購入年度の損金に算入することが出来ると規定されています。

この場合の取得価額の判定は会社経理によることとされており、
税込処理の場合取得価額が大きくなることになります。


例えば税込10万円(税抜92,592円)の資産の場合、

税抜処理なら10万円未満で即時損金ですが、

税込処理の場合3年均等償却になり損金は減少し、
少額減価償却資産の特例を使った場合、即時損金は一緒ですが、
償却資産税が別途かかってしまうため差異が出ます。

結論として、減価償却資産の判定上では、
税込処理よりも税抜処理が有利となります。



(3)特別償却、特別控除

一定の要件が整うと、
通常の減価償却より割り増して償却できる特別償却、

法人税の一定額を減額できる特別控除があります。

この判定の要素に取得価額があります。
この場合には税込処理を採用していると取得価額が
大きくなるので有利となります。

特別償却、特別控除の判定上では、税抜処理よりも税込処理が有利となります。


以上3点についてお話しさせていただきました。

さらに詳しいことを知りたい場合は、
お近くの税理士事務所にお聞きください。

(平成29年 8月29日)

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