Q消費税で調整対象固定資産という言葉を聞いたのですがどんなものですか?
カテゴリ:消費税
調整対象固定資産とは、
建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品などのうち、
購入価格(税抜金額)が100万円以上の資産をいいます。
ただし、土地などの非課税資産(消費税)や棚卸資産は
調整対象固定資産には該当しません。
消費税の納付額の計算方法を簡単に説明すると
預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算します。
この時、支払った消費税を計算するうえで建物の購入による消費税があるとします。
建物は長期にわたり使用できるのに対して
購入時に支払った消費税(仕入税額控除という)を
すべてその時に引いて納税額を確定してしまうと
その後の実態にそぐわないことがあります。
そのため調整対象固定資産となる資産を購入した場合
その後3年間の消費税のかかる売上状況(課税売上割合という)などの
一定の事項を考慮して課税売上の状況が著しく変動した場合には
消費税の「調整」をすることになっています。
詳しくは、最寄りの税務署、又は税理士までご相談ください。
(平成29年 9月1日)
建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品などのうち、
購入価格(税抜金額)が100万円以上の資産をいいます。
ただし、土地などの非課税資産(消費税)や棚卸資産は
調整対象固定資産には該当しません。
消費税の納付額の計算方法を簡単に説明すると
預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算します。
この時、支払った消費税を計算するうえで建物の購入による消費税があるとします。
建物は長期にわたり使用できるのに対して
購入時に支払った消費税(仕入税額控除という)を
すべてその時に引いて納税額を確定してしまうと
その後の実態にそぐわないことがあります。
そのため調整対象固定資産となる資産を購入した場合
その後3年間の消費税のかかる売上状況(課税売上割合という)などの
一定の事項を考慮して課税売上の状況が著しく変動した場合には
消費税の「調整」をすることになっています。
詳しくは、最寄りの税務署、又は税理士までご相談ください。
(平成29年 9月1日)