Q帳簿及び請求書はなぜ保存しなければならないのですか。
カテゴリ:消費税
A.消費税における仕入税額控除の適用を受けるためです。
仕入税額控除の適用を受けるためには
帳簿及び請求書等の両方の保存が要件となります。
また、帳簿及び請求書は7年間保存しなければなりません。
正確には、帳簿については閉鎖の日、請求書については受領した日の属する
課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存しなければ
なりません。
なお、保存期間のうち6年目及び7年目については、帳簿又は請求書等の
いずれかの保存でよいこととされています。
仕入税額控除の要件となる帳簿・請求書等への記載事項は、次のとおりです。
(1)帳簿
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容
④課税仕入れに係る支払対価の額
(2)請求書等
・相手方作成書類の場合
①書類の作成者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容
④税込みの取引金額
⑤請求書等の交付を受ける者の氏名又は名称
・自己作成書類の場合
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容
④課税仕入れに係る支払対価の額
⑤書類作成者の氏名又は名称
また、取引の実態を踏まえ、特例的な取扱いも認められています。
詳しくは、最寄りの税務署又は専門家までご相談下さい。
(平成29年 9月4日)
仕入税額控除の適用を受けるためには
帳簿及び請求書等の両方の保存が要件となります。
また、帳簿及び請求書は7年間保存しなければなりません。
正確には、帳簿については閉鎖の日、請求書については受領した日の属する
課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存しなければ
なりません。
なお、保存期間のうち6年目及び7年目については、帳簿又は請求書等の
いずれかの保存でよいこととされています。
仕入税額控除の要件となる帳簿・請求書等への記載事項は、次のとおりです。
(1)帳簿
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容
④課税仕入れに係る支払対価の額
(2)請求書等
・相手方作成書類の場合
①書類の作成者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容
④税込みの取引金額
⑤請求書等の交付を受ける者の氏名又は名称
・自己作成書類の場合
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容
④課税仕入れに係る支払対価の額
⑤書類作成者の氏名又は名称
また、取引の実態を踏まえ、特例的な取扱いも認められています。
詳しくは、最寄りの税務署又は専門家までご相談下さい。
(平成29年 9月4日)