特定期間とはどのような期間のことをいうのですか。 | アスモア税理士法人は、福岡で経営者の志を共有する税理士事務所です。

0120-301-500
(受付時間 月~金 9:00~17:30)

Q&A

  1.  >
  2.  >
  3. 特定期間とはどのような期間のことをいうのですか。

Q特定期間とはどのような期間のことをいうのですか。

カテゴリ:消費税

基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合は、
「特定期間における課税売上高」で納税義務の判定を行います。

(1)特定期間

①個人事業者
その年の前年1月1日から6月30日までの期間
②その事業年度の前事業年度がある法人
その前事業年度開始の日以後6月の期間
なお、前事業年度が短期事業年度(7月以下であるもの)を除きます。
③前事業年度が短期事業年度である法人
その事業年度の前々事業年度開始の日以後6月の期間
なお、前々事業年度が6月以下の場合は、
その前々事業年度開始の日から終了の日までの期間を6月の期間とします。

(2)特定期間における課税売上高

特定期間における課税売上高が
1,000万円を超えた場合には課税事業者となります。
ただし、課税売上高に代えて特定期間中に支払った給与等の金額により
判定することができます。
この場合の給与等の金額とは、
所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、
所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当せず、未払額は含まれません。

上記より、特定期間における課税売上高と給与等の金額が
それぞれ1,000万円を超えた場合には納税義務者となります。
納税義務の判定の際は、課税売上高のみで判定しないように注意してください。

詳しくは、最寄りの税務署又は専門家までご相談下さい。

(平成29年 10月5日 現在)

消費税一覧へ

カテゴリー別に探す