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Q雑損控除とはなんですか?

カテゴリ:所得税

「雑損控除」とは災害・盗難・横領によって、
“納税者(※)が所有している生活に通常必要な資産”
について損害を受けた場合に受けることができる所得控除です。
(※)納税者には、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額が38万円以下の者を含みます。
なお、別荘などの趣味等の目的で所有する不動産や、1組あたりの金額が30万円を越える書画骨董、貴金属などは、生活に通常必要でない資産として、雑損控除の対象になりません。

雑損控除できる金額は下の計算式のうち、いずれか多い方の金額となります。

(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
※ 差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金等による補填金額

損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には
翌年以後3年間繰り越すこともできます。
(なお雑損控除は他の所得控除に先だって控除することになっています)。

ではどのような場合、適用することができるのでしょうか。

次のいずれかの場合に限られます。

・震災、風水害、雪害、落雷など自然現象の変化による災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫等の生物による異常な災害
・盗難
・横領
なお、詐欺や恐喝の場合は対象外です。

判定が困難な場合が多いため、詳しくは最寄りの税務署もしくは専門家にご相談ください。

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