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Q損害賠償金に消費税は課税されますか?

カテゴリ:所得税

 心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金については、通常は資産の譲渡等の対価として得るわけではないため、消費税は課税されません。

 ただし、その損害賠償金が資産の譲渡等の対価として得るかどうかは、その名称によって形式的に判定するのではなく、その実質によって判定すべきものとされています。

 例えば、以下ような損害賠償金は、その実質からみて資産の譲渡又は貸付けの対価に当たり、課税の対象となります。

①損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に対して引き渡される場合において、その資産がそのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができるときにその資産の所有者が収受する損害賠償金
②特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金
③事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金

「損害賠償金」という言葉だけで判断すると、誤った処理をしてしまう可能性があるので、その中身を把握することが必要です。

詳しくは、最寄りの税務署又は専門家までご相談下さい。

(平成31年1月21日現在)

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