Q所得税の種類で不動産所得とは、どのようなものですか?
カテゴリ:所得税
不動産所得とは以下の3つの所得をいいます。
(1)土地や建物などの不動産の貸付け
(2)地上権などの不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
(3)船舶や航空機の貸付け
※事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。
建物の貸付けにおいて、家屋5棟若しくはアパート等の室数10室以上を
貸付け用として所有している場合は、不動産所得ではなく事業所得となります。
不動産所得の計算方法は以下の通りです。
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
総収入金額とは以下のものが該当します。
(1)名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの
(2)敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
(3)共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
必要経費とは以下のものが該当します。
ポイントは、不動産収入を得るために必要な費用のうち、
家事上の経費と明確に区分できるものであり、主に次に揚げるものです。
(1)固定資産税
(2)損害保険料
(3)減価償却費
(4)修繕費
詳しくは、専門家若しくは所轄の税務署へお尋ねください。
(平成31年2月5日現在)
(1)土地や建物などの不動産の貸付け
(2)地上権などの不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
(3)船舶や航空機の貸付け
※事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。
建物の貸付けにおいて、家屋5棟若しくはアパート等の室数10室以上を
貸付け用として所有している場合は、不動産所得ではなく事業所得となります。
不動産所得の計算方法は以下の通りです。
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
総収入金額とは以下のものが該当します。
(1)名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの
(2)敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
(3)共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
必要経費とは以下のものが該当します。
ポイントは、不動産収入を得るために必要な費用のうち、
家事上の経費と明確に区分できるものであり、主に次に揚げるものです。
(1)固定資産税
(2)損害保険料
(3)減価償却費
(4)修繕費
詳しくは、専門家若しくは所轄の税務署へお尋ねください。
(平成31年2月5日現在)