特定期間における課税売上高に代えて判定することが認められている給与等支払額に未払の給与等は含まれますか。 | アスモア税理士法人は、福岡で経営者の志を共有する税理士事務所です。

0120-301-500
(受付時間 月~金 9:00~17:30)

Q&A

  1.  >
  2.  >
  3. 特定期間における課税売上高に代えて判定することが認められている給与等支払額に未払の給与等は含まれますか。

Q特定期間における課税売上高に代えて判定することが認められている給与等支払額に未払の給与等は含まれますか。

カテゴリ:法人税

給与等支払額は支払った給与、賞与等のため、未払の給与や賞与は含まれません。
給与等が未払の場合には、実際に払った時の給与等支払額に含みます。

また、特定期間の給与等支払額は、給与や賞与のほか、役員報酬は含まれます。
しかしながら、所得税が非課税とされる通勤手当や旅費等は含まれません。

(消法9の2、消規11の2、消基通1-5-23)


詳しくは最寄りの税務署または税理士にお尋ねください。


(令和元年7月8日現在)

法人税一覧へ

カテゴリー別に探す