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Q展示自動車の自動車税減免制度とはどのようなものでしょうか。

カテゴリ:その他

 中古自動車業者が商品として所有し、かつ、展示している自動車について、
最大12分の3の年税額が減免される制度です。

【要件】
 ①商品(展示)自動車
  ※商品中古車である証明書をとっていること
 ②所有者と使用者が同じであること
  ※古物商許可業者であること
 ③所有するすべての自動車税が納付済み(5/31まで)
  ※展示車以外も含む全て

【必要な手続き】
 ①「商品中古自動車証明書」の発行申請・・・4/26迄
 ②自動車税の減免申請・・・5/24迄

【注意事項】
 ・移転登録者(下取り車)に対する制度です。新規登録車は含まれません。
 ・商品(展示)自動車には、自社(自己)で使用される自動車、試乗車、代車及びリース車は含まれません。
 ・納期限までに、所有する全て(福岡県内で課税されている社用車・リース車等を含む)の自動車税が納付されていない場合は、全ての商品(展示)自動車について減免されません。
 ・申請時に平成30年度までの自動車税に滞納があれば減免されません。
 ・地方税についての違法行為(処分等)がある場合は、申請することができません。


平成31年度の福岡県の制度になります。
他都道府県によっては条件、内容に差異がある場合もございますので、
詳しくは最寄りの県税事務所または専門家にお尋ねください。

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