労働保険料の損金算入時期はいつでしょうか。 | アスモア税理士法人は、福岡で経営者の志を共有する税理士事務所です。

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Q労働保険料の損金算入時期はいつでしょうか。

カテゴリ:その他

労働保険料の概算保険料のうち従業員が負担すべき部分は立替金等とし、その他の部分の概算保険料は申告書を提出した日又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入します。
(基通9-3-3)


労働保険料の支払は口座振替が利用できます。通常の納期限よりも最大約2か月の猶予ができます。

口座振替は申告書の提出のほかに申込用紙の提出が必要です。申込締切日を過ぎますと次の期からの振替となりますのでご注意ください。


詳しくは最寄りの税務署、労働局、労働基準監督署または専門家にお尋ねください。

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