Qどのくらい財産があると相続税はかかるの?
カテゴリ:相続税
相続税は亡くなった方全員にかかるわけではありません。
一定の金額を超えた財産を残して亡くなった方だけに
相続税が課されることとなっています。
これは少額の財産にまで税金をかけるのはあんまりだ
という考え方によります。
この「一定の金額」を「基礎控除額」と言います。
では、「基礎控除額」とはいくらなのでしょうか?
基礎控除額は、最近ちょうど改正が行われましたので
以下の2つのパターンで金額が異なります。
1.平成26年12月31日までにお亡くなりになった方
5,000万円+(1,000万×法定相続人の数)
2.平成27年1月1日以後にお亡くなりになった方
3,000万円+(600万×法定相続人の数)
例えば、平成26年12月中にお亡くなりになった方で
法定相続人が2人いらっしゃった場合ですと
基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×2)=7,000万円
となります。
したがってこの方の場合、7,000万円までの財産には
相続税がかからないことになります。
ただし、金額の計算においては、現金や預金だったら
その金額を用いればよいのですが不動産や保険などの
財産においては、「相続税評価額」といった特殊な計算が
必要となるものもありますのでご注意ください。
(平成27年1月30日 現在)
一定の金額を超えた財産を残して亡くなった方だけに
相続税が課されることとなっています。
これは少額の財産にまで税金をかけるのはあんまりだ
という考え方によります。
この「一定の金額」を「基礎控除額」と言います。
では、「基礎控除額」とはいくらなのでしょうか?
基礎控除額は、最近ちょうど改正が行われましたので
以下の2つのパターンで金額が異なります。
1.平成26年12月31日までにお亡くなりになった方
5,000万円+(1,000万×法定相続人の数)
2.平成27年1月1日以後にお亡くなりになった方
3,000万円+(600万×法定相続人の数)
例えば、平成26年12月中にお亡くなりになった方で
法定相続人が2人いらっしゃった場合ですと
基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×2)=7,000万円
となります。
したがってこの方の場合、7,000万円までの財産には
相続税がかからないことになります。
ただし、金額の計算においては、現金や預金だったら
その金額を用いればよいのですが不動産や保険などの
財産においては、「相続税評価額」といった特殊な計算が
必要となるものもありますのでご注意ください。
(平成27年1月30日 現在)