Q法人税法では資産の耐用年数が決まっているのですか?
カテゴリ:法人税
法人税法では10万円以上の資産を購入したら減価償却をしなければなりません。
耐用年数は当期の減価償却費を計算するうえで重要な構成要素となっています。
本来の会計学上の減価償却費の意味は、大きな資産を購入した場合、
一括で費用処理するのではなく、
使用期間にわたり費用配分するものです。
例えば、100万円の車を購入した場合、
100万円を当期の費用とするのではなく、
その車を使用するであろう期間で費用配分するものです。
簡単に説明しますと
5年間乗る予定の人は毎年20万円ずつ費用処理し、
10年間乗る予定の人は10万円ずつ費用処理することになります。
このように使用期間というのは将来の予測に過ぎず、不確実なものであるため、
税法では課税の公平性を図る見地から「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」
を定め、資産を55に区分して細目ごとに耐用年数を定めてあります。
法人税法では乗用車の場合、
6年と定められ耐用年数6年に基づく減価償却費までしか損金に算入できません。
5年間しか車に乗る予定の無い人も、法人税法では省令に定められた6年により
計算した減価償却費までしか損金に算入できないことになります。
しかし、中小企業では税務上の基準を元に会計処理が行われていることから
この「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が減価償却費を計算する
耐用年数の国内標準となっています。
(平成27年2月20日 現在)
耐用年数は当期の減価償却費を計算するうえで重要な構成要素となっています。
本来の会計学上の減価償却費の意味は、大きな資産を購入した場合、
一括で費用処理するのではなく、
使用期間にわたり費用配分するものです。
例えば、100万円の車を購入した場合、
100万円を当期の費用とするのではなく、
その車を使用するであろう期間で費用配分するものです。
簡単に説明しますと
5年間乗る予定の人は毎年20万円ずつ費用処理し、
10年間乗る予定の人は10万円ずつ費用処理することになります。
このように使用期間というのは将来の予測に過ぎず、不確実なものであるため、
税法では課税の公平性を図る見地から「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」
を定め、資産を55に区分して細目ごとに耐用年数を定めてあります。
法人税法では乗用車の場合、
6年と定められ耐用年数6年に基づく減価償却費までしか損金に算入できません。
5年間しか車に乗る予定の無い人も、法人税法では省令に定められた6年により
計算した減価償却費までしか損金に算入できないことになります。
しかし、中小企業では税務上の基準を元に会計処理が行われていることから
この「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が減価償却費を計算する
耐用年数の国内標準となっています。
(平成27年2月20日 現在)