Q所得税法上の扶養親族とは?扶養控除とは?
カテゴリ:所得税
そんな声をよく耳にします。
扶養親族とは、その年の12月31日の時点で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を
委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を
受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
さらに扶養控除とは、所得税及び個人住民税において
納税者に16歳以上の扶養親族がいる者にその者の所得金額から一定の所得控除を
行なうものです。
一定の所得控除の額は扶養親族の条件により
一人につき38万円~93万円までの控除ができるようになっています。
扶養親族の年齢、障害者等の条件により控除額が異なりますので詳しくはお尋ね下さい。
(平成27年2月24日 現在)
扶養親族とは、その年の12月31日の時点で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を
委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を
受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
さらに扶養控除とは、所得税及び個人住民税において
納税者に16歳以上の扶養親族がいる者にその者の所得金額から一定の所得控除を
行なうものです。
一定の所得控除の額は扶養親族の条件により
一人につき38万円~93万円までの控除ができるようになっています。
扶養親族の年齢、障害者等の条件により控除額が異なりますので詳しくはお尋ね下さい。
(平成27年2月24日 現在)