会社が黒字になりそうです。法人税の対策として、青色欠損金は使えますか? | アスモア税理士法人は、福岡で経営者の志を共有する税理士事務所です。

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Q会社が黒字になりそうです。法人税の対策として、青色欠損金は使えますか?

カテゴリ:法人税

会社が黒字という事は、事業が順調に回りだしたという事ですね。


会社が利益を出すのは嬉しいけど、税金が怖い。

というのが経営者様の本音じゃないでしょうか?


発生した事業年度から9年間の赤字であれば、繰越して控除できます。


青色欠損金と言われ、 節税対策としても使えます。

青色欠損金とは…一定期間の赤字の累積額です。


青色欠損金は翌年以降の黒字と相殺する事が出来ます。これを繰越控除と言います。
つまり!青色欠損金が残っている内は、黒字の法人税を納めなくてよいという事です。


※23年の法改正により法人の繰越期間は9年間とされています。


この繰越控除を受けるには、要件があります。
1.青色申告の承認申請書の提出
2.連続して確定申告書を提出する事



提出期限の要件はありませんが、

連続して提出する事が要件になっています。
この会社の赤字額がどのように累積していったのか、いつ繰越控除したのか。
適用を受ける為には、重要な部分になります。


では、どの順番で控除するのでしょう?

繰越欠損金が当期以前9年以内にある場合、
最も古い事業年度のものから順次損金算入をします。


青色と取り消しを受けても繰越控除は出来る?

欠損金額が生じた事業年度において青色申告書で提出していれば、

その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、

この繰越控除の規定が適用されます。


法人設立当初は、中々軌道に乗らず利益が出ない会社も多くあります。
やっと軌道に乗ったところで、

想像以上の税金が発生した!となるとゾッとしますよね。


自分の会社にまだ税理士なんて・・・

と思わずにお近くの税理士さんに相談してみてください。

(平成27年3月10日 現在)

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