Q所得税の確定申告をしていません。還付を受けられるはずでした。今からでも合いますか?
カテゴリ:所得税
所得税の確定申告をすると税金が戻ってくる場合がありますよね。
これを還付申告と言います。
会社員であれば、年末に会社が年末調整という1年間の所得税の計算を行ないます。
年末年始に数千円程度が会社から入金された事はありませんか?
これは、会社があなたの所得税の計算を行って
給与で預かっていた所得税の過剰分を返してくれたという事です。
でも、会社の年末調整では処理できない控除があるのです。
医療費控除が代表的なものです。
医療費控除は、年末調整で考慮できないので確定申告する事で控除出来ます。
他にも住宅借入金等特別控除の初年度などがありますが、
こちらは別の機会に詳しくご説明します。
おさらいですが、
確定申告とは、
前年の1/1~12/31までに生じた所得について、
計算して2/16~3/15までの間に納付を行う事となっております。
しかし、還付の場合は申告対象年の翌年の1/1から5年間は申告書の提出が可能です。
確定申告をし忘れてても5年間は申告すれば税金が戻ってきます!
医療費控除の方法を以下で詳しくお伝えします。
用意するもの
確定申告書
確定申告書の手引き
医療費のレシート
医療機関までの交通費一覧表
還付金の振込先を記載するので、通帳等口座番号が分かるもの
源泉徴収票
印鑑
まず、医療費控除が受けられるか集計してみましょう!
一年間のご本人と家族の医療費が一定額以上の場合に
医療費控除を受けられます。
一定の金額とは、
1、 (実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補てんの金額)-10万円
2、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
一定の金額以上になった方は、次に控除額の計算を行ないましょう!
式は以下の通りです。
支払った医療費-保険などで補填された額-1、2、の少ない方=医療費控除額
この金額を申告書の医療費控除欄へ転記します。
ポイント!
ドラックストアで購入した薬、
医療機関までの交通費なども控除できます。
レシートは取っておくようにしましょう。
共働きの場合は、医療費控除は合算して申告できます。
所得の高い方で申告した方が所得税が多く戻ってくる可能性があります。
(平成27年3月23日 現在)
これを還付申告と言います。
会社員であれば、年末に会社が年末調整という1年間の所得税の計算を行ないます。
年末年始に数千円程度が会社から入金された事はありませんか?
これは、会社があなたの所得税の計算を行って
給与で預かっていた所得税の過剰分を返してくれたという事です。
でも、会社の年末調整では処理できない控除があるのです。
医療費控除が代表的なものです。
医療費控除は、年末調整で考慮できないので確定申告する事で控除出来ます。
他にも住宅借入金等特別控除の初年度などがありますが、
こちらは別の機会に詳しくご説明します。
おさらいですが、
確定申告とは、
前年の1/1~12/31までに生じた所得について、
計算して2/16~3/15までの間に納付を行う事となっております。
しかし、還付の場合は申告対象年の翌年の1/1から5年間は申告書の提出が可能です。
確定申告をし忘れてても5年間は申告すれば税金が戻ってきます!
医療費控除の方法を以下で詳しくお伝えします。
用意するもの
確定申告書
確定申告書の手引き
医療費のレシート
医療機関までの交通費一覧表
還付金の振込先を記載するので、通帳等口座番号が分かるもの
源泉徴収票
印鑑
まず、医療費控除が受けられるか集計してみましょう!
一年間のご本人と家族の医療費が一定額以上の場合に
医療費控除を受けられます。
一定の金額とは、
1、 (実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補てんの金額)-10万円
2、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
一定の金額以上になった方は、次に控除額の計算を行ないましょう!
式は以下の通りです。
支払った医療費-保険などで補填された額-1、2、の少ない方=医療費控除額
この金額を申告書の医療費控除欄へ転記します。
ポイント!
ドラックストアで購入した薬、
医療機関までの交通費なども控除できます。
レシートは取っておくようにしましょう。
共働きの場合は、医療費控除は合算して申告できます。
所得の高い方で申告した方が所得税が多く戻ってくる可能性があります。
(平成27年3月23日 現在)