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Q法人税の「更正の請求」とはなんですか?

カテゴリ:法人税

更正の請求について「税金をとりもどす方法の一つ」として、
なんとなく認識されている方もいらっしゃると思います。
簡単に言いますと「更正の請求」とは、
一度税務署に提出した申告書の法人税など税金が多すぎた場合に、
収めすぎてしまった法人税等を還付してもらうために行う手続きの事です。
「更正の請求」は、法人税に限らず消費税・所得税など他の国税についても
行うことが出来ます。
この「更正の請求」ができる期間ですが、現在のところ平成23年12月2日より後に
本来の申告期限がきたものについては、原則として5年間行うことが出来ます。
※税金の種類によって期間が異なるものもあります。
しかし平成23年12月2日より前に、いちど申告期限がすぎてしまったものは
原則として1年しか請求が認められていません。
これを8月が決算の法人を例にして説明してみます。
8月決算ですと申告期限は2か月後になりますので10月になります。
この場合、平成23年8月の決算は、平成23年10月が申告期限となり
平成23年12月2日より前となりますので、
1年後の平成24年10月までしか更正の請求を行う事はできません。



しかし、平成24年8月以後の決算については
平成23年12月2日より後に申告期限がきます。
すでに提出した申告書に誤りがあったときには、
それぞれ期限より5年後までは「更正の請求」を行うことで、
払いすぎた法人税をとりもどすことが出来ます。



ただし、平成23年12月2日より前の申告についても、別途書類の提出により、
納めすぎた法人税があると認められた場合には、減額してもらえることもあります。
くわしくは最寄りの税務署におたずねください。
また実際に「更正の請求」をする場合には、通常の申告書とは別の書類の提出が
必要ですので、専門家の方にご確認いただいた方が確実です。

(平成27年4月7日 現在)

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