Q取引先から債権の回収が出来ません。 法人税では貸倒損失を計上してもいいのですか?
カテゴリ:法人税
一定の要件を満たせば法人税では
貸倒損失を計上し経費とすることが出来ます。
自分では債権の回収が出来ないから貸倒損失出来ると思っていても、
法人税法では貸倒損失が認められないかも・・・
貸倒損失についてみてみましょう。
法人の金銭債権について、次のような事実が生じたときは、
貸倒損失を計上し経費として認められます。
3パターンありますので見てみましょう。
1 金銭債権が切り捨てられた場合
以下の(1)から(3)の時は切り捨てられた金額を経費に出来ます。
(1) 会社更生法や金融機関等の更生手続の特例等に関する法律等、
法律等によって切り捨てる金額
(2) 法令の規定による整理手続きによらない債権者集会の協議決定や、
金融機関などのあっせんによる協議で合理的に切り捨てられる金額
(3) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、
その弁済を受けることができない場合に、
書面により債務免除を明らかにした金額
2 金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産の状況、支払い能力等からその全額を回収できないことが
明らかになった時は、その明らかになった事業年度で貸倒処理できます。
3 一定期間取引停止後弁済がない場合等
次の(1)及び(2)の事実が生じたときは貸倒処理し経費に出来ます。
(1) 債務者の資産状況、支払い能力等が悪化したため、
取引を停止して1年以上経過したとき
(2) 同じ地区の債権者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、
督促しても弁済がない場合
貸倒損失は、一事業年度に多額の経費を計上することが出来ます。
節税等にも効果がありますので検討しましょう。
しかし、上記の他にも細かい規定があります。
実態によって判断が異なります。
顧問の税理士や知り合いの税理士に相談しましょう。
また、貸倒引当金についても記載しておりますので、
こちらを参考にしてください。
(平成27年4月9日 現在)
貸倒損失を計上し経費とすることが出来ます。
自分では債権の回収が出来ないから貸倒損失出来ると思っていても、
法人税法では貸倒損失が認められないかも・・・
貸倒損失についてみてみましょう。
法人の金銭債権について、次のような事実が生じたときは、
貸倒損失を計上し経費として認められます。
3パターンありますので見てみましょう。
1 金銭債権が切り捨てられた場合
以下の(1)から(3)の時は切り捨てられた金額を経費に出来ます。
(1) 会社更生法や金融機関等の更生手続の特例等に関する法律等、
法律等によって切り捨てる金額
(2) 法令の規定による整理手続きによらない債権者集会の協議決定や、
金融機関などのあっせんによる協議で合理的に切り捨てられる金額
(3) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、
その弁済を受けることができない場合に、
書面により債務免除を明らかにした金額
2 金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産の状況、支払い能力等からその全額を回収できないことが
明らかになった時は、その明らかになった事業年度で貸倒処理できます。
3 一定期間取引停止後弁済がない場合等
次の(1)及び(2)の事実が生じたときは貸倒処理し経費に出来ます。
(1) 債務者の資産状況、支払い能力等が悪化したため、
取引を停止して1年以上経過したとき
(2) 同じ地区の債権者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、
督促しても弁済がない場合
貸倒損失は、一事業年度に多額の経費を計上することが出来ます。
節税等にも効果がありますので検討しましょう。
しかし、上記の他にも細かい規定があります。
実態によって判断が異なります。
顧問の税理士や知り合いの税理士に相談しましょう。
また、貸倒引当金についても記載しておりますので、
こちらを参考にしてください。
(平成27年4月9日 現在)